コラムColumn

不動産に関する登記ができる権利

2017.02.01

こんにちは、今日から2月が始まります。寒さもこれから本番になります。

インフルエンザの患者が今年は多いみたいなので、人ごみの中に出かけるときは、

マスクを着用したり、帰宅後の手洗いやうがいなど、予防に努めてくださいね(^_-)

 

今日は、不動産に関する登記ができる権利についてお話します。

 

不動産登記は何のために行うのでしょうか???

 

一般的に、権利保全のためだと言われています。つまり、第三者に対して、権利を対抗するために不動産登記を行うのです。

 

上の説明だとわかりずらいので、もっと簡単に言うと、

例えば、

「この土地は私のものだ!!!」とみんなに主張する

ために登記します。

 

「権利」といっても、様々なものがあります。

代表的なものが、「所有権」、「抵当権」・・・などなどです。

 

どんな権利でも登記することができるのでしょうか?

 

何でもかんでも登記することはできません。

 

不動産に関する権利の登記は、不動産登記法第3条に規定されています。

主に、次の9つの権利です

 

  所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権

 

不動産に関する権利に、様々なものがあるみたいです。

 

権利に関しては、民法などに様々な規定がされています。その違いを法律を読んで理解しようとするのは、とても難しいと思います。

 

そこで、不動産の権利関係に関して、わからないことがあれば、是非、ふくおか司法書士法人にご相談下さい。

 

どんな権利なのか?、どんなことが主張できるのか?、どうすればよいか?・・・などなど、どんなことにも即座にお答えします。

 

権利関係のご相談も、是非、ふくおか司法書士法人にご相談下さい。

 

 

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