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商業登記

商業登記とは、会社(株式会社、特例有限会社等)法人(社団法人、財団法人等)などを設立する場合に法務局の商業登記簿に会社名や事業内容、役員などを記載する手続きのことで、登記をしてはじめて会社として認められます。

登記簿は相手方が安心して取引をできるようにすることを目的に、法律で義務付けられています。これにより、会社の基本となる情報が公示され、取引の安全や信用の維持に役立つことになります。 また、会社の設立以外にも、商号の変更、目的の変更、役員の変更時にも申請が必要で、司法書士はご依頼者に代わってそれらの書類の作成や登記の申請をする専門家です。

ご利用シーン

  • 会社設立
  • 役員変更
  • 増資/減資
  • 本店移転
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 解散・清算

当事務所に依頼するメリット

司法書士は登記の専門家です

司法書士は書類の作成から登記の代理まで行うことができる登記の専門家です。もちろんご自分で行うことも可能ですが、手間のかかる手続きを司法書士に依頼することで、本来の業務に集中することもできます。

顧問契約など必要ありません

インターネット上には「自分でするより安くできる」や「手数料0円で会社設立」といった広告を出している税理士事務所などもございます。これは、会社設立登記を無料で行う代わりに顧問契約が前提になっていることが多いです。しかし、毎月の顧問料などを考えると登記のみをご依頼頂いた方が経費削減になるかと思います。

ライン@で簡単見積りLINE@で簡単見積りサービス

当事務所では、お忙しい経営者の方のために、簡単にお見積もりができる「LINE見積」を導入しています。

会社設立

会社を設立する際には様々なお手続きが必要となり、書類の作成から提出まで手間の掛かるものです。

ご自分で行うことも可能ではありますが、法人立ち上げ時の忙しい最中、法律や手続きなどについて調べる時間は惜しいものです。

そんな時には専門家に任せてみるもの良いのではないでしょうか。

司法書士であれば、書類の作成から登記まで総合的にサポートいたしますので、お客様は業務に集中することができます。

また、ふくおか司法書士法人には行政書士も常駐しておりますので、許認可を取得する予定がある場合はその適格性を判断しながら事業目的を決定します。

印鑑作成代行サービス

ふくおか司法書士法人では、会社設立の際に必要となる会社印の作成をサービスで代行しています。

会社を設立する際は、考えること、やるべきことが多くあり、少しでもご負担を減らして頂くためのサービスです。

また、提携の業者へ依頼しますのでお安くご提供が可能です。

会社設立の流れ

1.ご相談・お問い合わせ(お電話・メール・予約による来所相談)

どのような会社を作りたいか、司法書士が直接丁寧に聞き取りさせて頂きます。

2.称号(社名)・本店所在地・事業目的等の決定、定款(案)の作成

まずは会社の骨格を決めます。

新会社法施行後、「商号」に関し類似商号の制度はなくなりましたが、同一市区町村内で使用予定の商号を既に使用している会社がある場合、商号に商標権を有する会社がある場合には、不正競争の意図が無くても商号使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがありますので、無用な争いを回避するためにも商号の調査をする事をお勧めします。

事業目的の文言に関しても、新会社法施行後は包括的な表現でも可とされていますが、取引先などにどういう事業を行っている会社か明確且つ具体的に示す為にも、正しい文言での記載が必要です。

また、ふくおか司法書士法人には行政書士も常駐しておりますので、許認可を取得する予定がある場合はその適格性を判断しながら事業目的を決定します。

3.印鑑の作成

社名が確定したら、以後の手続きに必要となりますので印鑑を作成します。

4.定款作成及び定款認証

これからの会社運営の基本的なルールを作成します。

株式会社設立の為には、定款の認証を受けなければなりません。

ふくおか司法書士法人では定款を従来の紙申請ではなく、電子申請(電子定款)により作成・認証致しますので、紙で定款を作成・認証したときにかかる印紙代40,000円が不要になります。

※ご自身で設立登記を申請される場合でも電子定款での認証は難しいので、定款認証だけでも2万円で承ります。

5.出資の履行

定款等で定めた資本金額を銀行口座に振り込みます。

現金の振り込みだけでなく、不動産や自動車等の財産を出資することもできます。

6.登記申請

ふくおか司法書士法人では、インターネットを利用したオンライン申請を行います。

7.設立関係資料のお渡し

ふくおか司法書士法人では、会社設立に関する資料を一つ一つ気持ちを込めて装丁してお渡し致します。

役員変更

取締役・代表取締役・監査役などの会社の役員が就任または退任した際には、役員変更の登記をしなければなりません。

また、変更登記には期限が定められており、その期間内に登記の申請をしなかった場合には、100万円以下の過料に処されますので注意が必要です。

当事務所では書類の作成はもちろん、役員の任期の管理までサポートいたします。

忘れがちな任期の管理もお任せください

会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています。

その中でも、役員については最長でも10年ごとに登記をしなくてはならないのですが、特に家族経営で役員に変更がない場合は忘れがちです。役員に変更がなくても重任の登記をする必要があります。

ふくおか司法書士法人では設立登記をした会社の任期を管理させて頂いておりますので、登記懈怠を未然に防ぐことができます。

増資/減資

会社の状況に合わせて増資や減資を行うことは財務基盤の整備として必要な場合が出てきます。その際にも会社の登記変更が必要となります。

資本金の額を増やすことを増資といい、資金を活用して財政を安定させたり、会社の信用性の向上、新規の株主を迎え支援者を増やすことができるなど、メリットがあります。

一方、資本金の額を減らす減資は、累積赤字の補てん、節税などの目的で検討される場合があります。

増資・減資ともに手続きには時間も労力もかかります。当事務所へまずはお気軽にご相談ください。

本店移転

会社本店の引越しなどで住所が変更になった際は、本店移転登記が必要です。

本店移転登記とは、登記簿に記載されている会社の本店所在地を変更する手続きのことです。

本店移転登記には期限があり、移転日から2週間以内に行わなければなりません。引越しなどの作業で時間が取れない場合もあり、このような手続きは専門家にお任せいただいた方が安心です。

また、本店移転登記は、法務局の管轄内と管轄外では手続きや登記費用がことなりますので、注意が必要です。

商号変更

登記簿に記載されている会社の商号が変更になった際には変更登記をしなければなりません。

商号を変更するには株主総会の定款変更の特別決議が必要で、議決権をもつ株主が出席し、出席した株主の3分の2以上の賛成が必要です。

また、変更したい商号をすでに同一市区町村内で使用されている場合は、商号に商標権を有する会社から商号使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがありますので、無用な争いを回避するためにも商号の調査をする事をお勧めします。

目的変更

会社の目的とは事業活動の範囲を示すもので、会社設立時の定款に必ず記載しなければなりません。

会社を続けていくうえで、新規事業の追加や削除などが発生することも出てきます。そのような場合には目的変更登記をし、公示しなければなりません。

また、目的を変更するには株主総会の決議が必要で、変更決議の2週間以内に登記を行う必要があります。

事業目的には適法性、明確性が審査基準としてあり、そのような調査も当事務所では行っております。

解散・清算

会社の解散・清算を行うにも様々な手続きが必要となります。
事業を終了する場合(解散)、株主総会の特別決議により会社を解散させることができます。

株主総会で解散後の清算を行う清算人の選任をし、選任された清算人は会社の財務状況を確認し、債権や債務などの清算事務を行います。

会社が解散した場合には、2週間以内に法務局へ解散登記と清算人選任登記が必要です。

解散・清算には様々な法的知識が必要となりますので、まずはふくおか司法書士法人にご相談ください。

商業登記に関する報酬・費用について

下記基本報酬は、事件の難易度等の事情により、多少の金額の変動がある場合がございます。
その場合には、事前にご説明させていただきます。

この報酬基準表に記載されている登記の種類はあくまでも一例であり、
その他の種類の登記やその他の法人(医療法人、NPO法人等)の登記にも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

※別途書類作成費用がかかります。

登記の種類 基本報酬 登録免許税・実費(申請1件につき)
株式会社の設立 55,000円 資本金額の7/1000
(ただし、15万円に満たない場合は15万円)
合同会社の設立 55,000円
定款認証不要
資本金額の7/1000
(ただし、6万円に満たない場合は6万円)
役員の変更 11,000円 10,000円(資本金の額が1億円以下の場合)
30,000円(資本金の額が1億円を超える場合)
代表取締役の住所変更 11,000円 10,000円(資本金の額が1億円以下の場合)
30,000円(資本金の額が1億円を超える場合)
本店移転
(他の法務局の管轄内)
33,000円 30,000円(旧本店所在地)
30,000円(新本店所在地)
商号変更 16,500円 30,000円
目的変更 16,500円 30,000円
募集株式の発行
(増資)
33,000円 資本金の増加額の0.7%
(ただし、3万円に満たない場合は3万円)
発行可能株式総数の変更 16,500円 30,000円
資本金の額の減少 55,000円 30,000円
各種機関(取締役会等)
の設置・廃止
16,500円 30,000円
株式の併合 33,000円 30,000円
株式の分割 33,000円 30,000円
支店の設置
(本店所在地への申請)
16,500円 60,000円(支店1ヶ所につき)
支店の移転
(本店所在地への申請)
16,500円 30,000円(支店1ヶ所につき)
支店の廃止
(本店所在地への申請)
11,000円 30,000円
解散 22,000円 30,000円
清算人の就任 11,000円 9,000円
清算人の変更 11,000円 6,000円
清算結了 11,000円 2,000円
会社の継続 22,000円 30,000円
組織変更による設立 66,000円 資本金の額の1.5/1000
同時に増資をする場合は、上記に加えて
資本金の増加額の7/1000
(上記合計が3万円に満たない場合は3万円)
組織変更による解散 22,000円 30,000円
有限会社の商号変更に
よる株式会社の設立
66,000円 資本金の額の1.5/1000
同時に増資をする場合は、上記に加えて
資本金の増加額の7/1000
(上記合計が3万円に満たない場合は3万円)
有限会社の商号変更に
よる有限会社の解散
22,000円 30,000円
吸収合併による変更 165,000円〜 資本金の額の1.5/1000
同時に増資をする場合は、上記に加えて
資本金の増加額の7/1000
(上記合計が3万円に満たない場合は3万円)
吸収合併による解散 22,000円 30,000円
新設合併による設立 165,000円〜 資本金の額の1.5/1000
同時に増資をする場合は、上記に加えて
資本金の増加額の7/1000
(上記合計が3万円に満たない場合は3万円)
新設合併による解散 22,000円 30,000円

 

その他の手続費用 基本報酬 実費その他
電子定款認証手続 38,500円(1通) 52,000円(1通)(公証役場への手数料)
定款作成・定款変更 22,000円(1通)〜
議事録等作成代 11,000円(1通)〜 1議案増えるごとに+5,500円
特殊な議案等ある場合は、別途要
登記事項証明書取得 1,320円(1~4通:1通あたり)

1,520円(5通以上:1通あたり)

600円(1通)
印鑑届出・改印届出 11,000円(1件あたり)
印鑑証明書取得 1,100円 450円(1通)
官報公告手続 22,000円〜 掲載料金(公告内容により異なります。)
株主リスト 8,800円

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商業登記に関するよくいただくご質問

会社を畳みたいと思っています。どうすればいいのですか?

事業を終了し、清算を行いたい場合には、解散の手続きをする必要があります。株式会社においては、通常株主総会で解散決議を行い、清算人を選任することになります。
清算人は以下の手続きを行う必要があります。
1. 会社の解散及び清算人選任の登記を遅滞なく行う。
2. 官報により2ヶ月以上の期間を定めて会社債権者に申し出をするよう解散公告をすると伴に、知れたる債権者には各別に通知する。
3. 現務の結了、債権の取立を行う。
4. 2ヶ月の申出期間を経過した後、債務の弁済、残余財産の分配などを行う。
5. 株主総会を開催して、清算事務報告をし、その承認を受ける。
6. 清算結了の登記を遅滞なく行う。

1 人でも会社設立することはできますか?

できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。
現在は、発起人・取締役が一人のオーナー会社は数多くあります。

役員に変更がなくても登記をしないといけないのですか?

はい、必要です。役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。
会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日ですので任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記が必要です。

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