成年後見
成年後見制度とは、高齢による認知症や知的障害などの理由で、判断能力の不十分な方のために、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの法的な判断をサポートする制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売業者に高額な品物を買わされた、というニュースはよく耳にしますが、このような被害も成年後見制度を利用することによって、防ぐことができます。
判断能力の不十分な方は遺産分割協議にも参加することができないため、成年後見制度を利用して、成年後見人が判断能力の不十分な方に代わって遺産分割協議をすることになります。
ご利用シーン
- 認知症になったらどうしよう。。。
- 自分一人になった後の財産管理はどうしよう。。。
- 死んだあとのことはどうなるの?
- 自分が残した財産で相続人が争うかもしれない。。。
- 自分が死んだ後、大切なペットはどうなるの?
当事務所に依頼するメリット
不動産などの財産管理をサポートしてくれます
後見人は本人に判断能力の不十分な方に代わって、不動産や預貯金などの財産の管理を行ったり、高齢者が詐欺などで騙されたりしないよう身の回りのサポートを行います。
相続の様々なトラブルを回避できます
判断能力の不十分な方は遺産分割協議にも参加することができないため、相続の際に困る場合がありますが、成年後見制度を利用することで遺産分割協議をひらくことが可能になります。
法定後見制度とは
成年後見(法定後見)には、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3種型があります。
どれも家庭裁判所の審判によって、後見人(保佐人、補助人)と呼ばれる法定代理人が決定されて開始します。
後見人(保佐人、補助人)には判断能力の不十分なかたのために、どのような保護・支援が必要かなど事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
多くの場合は本人の親族ですが、司法書士や福祉に関する専門家、他の法人などが選ばれる場合もあります。
法定後見の種類
成年後見人(判断能力に著しく欠ける人)
日常的な行動などを除くほぼ全面的な法律行為
被保佐人(判断能力が不十分な人)
不動産取引等重要な財産の取引は、保佐人の同意を要する
被補助人(判断能力に軽い障害がある人)
補助人にどんな行為を代理してもらうか本人が決定する
法定後見 申し立てが出来る人
- 本人、配偶者、4親等内の親族
- 未成年後見人、未成年後見監督人
- 後見人・後見監督人
- 保佐人・保佐監督人
- 補助人・補助監督人
- 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
- 市区町村長
- 検察官
法定後見人の業務
- 本人・関係者の方々と面談
- 本人の通帳、年金証書、実印等のお預かり、財産目録の作成
- 金融機関、役所等に成年後見届の提出
- 本人の身上に関する契約
- 債務の支払い、契約の取り消し、訴訟行為など
- 家庭裁判所への報告(初回報告は後見開始の1か月以内)
「任意後見制度」とは?
将来判断能力が衰えたときに備えて、後見事務の内容や後見人を自ら事前の契約によって決めておく制度です。
その後、本人の判断能力が低下したら、任意後見人は、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人を選任してもらい、契約で決めた事務について、本人の意思に従って後見事務を行います。
任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事を行っているがチェックします。
任意後見のメリット
- 本人自らが後見人の候補者を予め選んでおくことができる
- 契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に保証される
- 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできる
業務一覧
商業登記
- 会社設立
- 役員変更
- 増資/減資
- 本店移転
- 商号変更
- 目的変更
- 解散・清算
会社設立時や役員、資本金の変更などの商業登記の申請手続き全般を行っています。スムーズな事業運営と成功を事務所を挙げてバックアップします。
相続・遺言
- 生前対策(遺言書作成/生前贈与)
- 遺産分割
- 相続人調査
- 相続登記
- 相続放棄
- 相続手続一括サポート
相続や遺言のお手続きは非常に大変な作業で専門知識も必要です。当事務所では丁寧なご説明を心掛け、スムーズな手続きを行います。