不動産登記
不動産登記とは、所有者の方にとってはとても大切な財産である土地や建物が、何処に存在するのか、何で作られていて、大きさはどれくらいなのかといった物理的状態と、その所有者は誰であり、また、この不動産は担保には入っているのか否かといった不動産の権利関係とを、管轄の法務局に申請をすることによって、登記記録に公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。私ども司法書士が関わるのは、後者の不動産の権利関係の登記です。
たとえば、不動産を買った,新しく建物を建てた,相続で不動産を取得した,お金を借りるために抵当権を設定した。という場合に権利の登記が必要になります。
ご利用シーン
- 不動産の贈与
- 不動産の売買
- 住宅ローンの借り換え相談
- 抵当権抹消
当事務所に依頼するメリット
グループ内に土地家屋調査士が在籍
不動産登記には、土地家屋調査士が担当する表題部と司法書士が担当する権利部と二つあります。一般の方は、自分が依頼したい内容がどちらの登記にあたるかを判断することは難しく、両方の登記が必要となることもあります。ふくおか司法書士法人に依頼して頂けるとグループの調査士と業務を行いますので、どちらでも対応が可能です。
不動産登記のスペシャリスト
不動産登記には様々な法的な知識が必要です。当事務所では相続問題にも精通した司法書士が在籍しており、後々トラブルにならないよう、正しい判断のもと全面的にサポートいたします。また、専門家に任せることで時間的な手間も省くことができます。
大切な書類である不動産の書類を管理しやすく
マイホーム購入は人生に一度の方がほとんどです。不動産に関する書類を大切にしていただくためにも、当事務所では、実用性とデザイン性を兼ね備えた革張りの権利証をご準備しています。
不動産の贈与
人はいつか亡くなります。不動産の名義変更はそれからでも可能ですが、兄弟間で財産を取り合ったりすることも考えられます。
ご自身が元気なうちに、誰に財産を引き継がせたいかを考え、名義変更する場合のほとんどが「贈与」となります。
将来の相続人トラブルを回避するためにも有効です。
贈与契約が必要になります。
当事務所は、事実関係を証明する書類の作成を業とする行政書士の業務にも対応しており、ご本人様のご意思を反映した贈与契約書を作成致します。
また、「贈与をする代わりに○○をしてほしい」という条件付き・負担付きの贈与契約も可能です。
確定申告が必要になります
年間110万円以上の贈与には贈与税がかかります。
110万円以上の贈与をする場合、贈与をした年の翌年3月15日までに確定申告をしなければなりません。
税金の専門家である税理士の先生をご紹介致しますので、申告の手続きもスムーズに行えます。
贈与手続きの流れ
1. ご相談・お問い合わせ(お電話・メール・予約による来所相談)
司法書士が直接、丁寧に聞き取りをさせていただきます。
2.手続きの説明・お見積もり
登記には報酬とは別に、登録免許税がかかります。
贈与による所有権移転登記の登録免許税は不動産の固定資産税評価額×1000分の20です。
3.任意契約
手続きの流れや、お見積りにご納得頂いた場合には委任契約をさせて頂き、早急に手続きを進めます。
4.贈与契約の締結
ご本人様のご意思を反映した贈与契約書を作成致します。当事者同席の上、契約書に署名及び押印をしていただきます。
5.必要書類お預かり
- 登記原因証明情報(抵当権解除証書、放棄証書等)
- 抵当権設定契約書又は登記識別情報通知書
- 代表者事項証明書
- 委任状
6.登記費用のお支払い・登記申請
全ての書類が整いましたら、登記に必要な費用・報酬をお支払頂きます。お支払確認後、すぐに登記を申請します。
7.登記完了
登記申請後、1~2週間前後で登記が完了します。
不動産の売買
土地や建物、マンションを購入するときには必ずと言っていいほど名義変更をします。名義変更をすることで、ご自身の不動産であることが当事者間だけでなく、第三者に対しても主張することができます。逆に、登記がされていない場合、現在の所有者が別の方に売却し、名義変更してしまうと、あなたの所有権は認められなくなってしまいます。
不動産をご購入された際は、必ず司法書士に依頼して、確実にご自身の名義にしておきましょう。
不動産仲介業者を通してのお取引では、業者から紹介してもらうのが一般的ですが、ご自身で司法書士を選びたい場合にご相談ください。
また、個人間でのお取引の場合は、契約からお手続きに関与致します。
住宅ローンの借り換え相談
現在、住宅ローンの金利は1~1.5%を推移しています。住宅という人生で最も高い買い物をする際のローンですから、利息の額も高額になります。
しかし、低い金利で借り換えできればどうでしょうか?
毎月の返済額も減ったり、返済期間が短くなります。将来にわたって数百万円単位でお得になりますので、今よりもゆとりをもった生活ができます。
当事務所の司法書士には、ファイナンシャルプランナーの資格を有しているスタッフも在籍しており、様々なご相談にも対応しております。
抵当権抹消
一般的に、住宅ローンには貸したお金の担保として不動産が設定されています。
これは、住宅ローンの支払いができなくなった場合に、担保として設定されている不動産を、銀行が競売にかけお金を回収するための権利です。
この抵当権を外すことが、抵当権抹消登記です。
ローン完済後には「抵当権抹消登記」が必要です
ご自身で手続きをされることも可能ですが、手続きは面倒で煩雑です。
また、金融機関が交付した書類には使用期限が限られているものもあり、それをすぎると再交付に余計な費用が必要となるので、最初から司法書士に頼んでいたほうが安かった、ということにもなります。
確実に抵当権を抹消しておくために、ぜひ専門家である司法書士にお任せ下さい。
抵当権抹消手続きの流れ
1.ご相談・お問い合わせ(お電話・メール・予約による来所相談)
司法書士が直接、丁寧に聞き取りをさせていただきます。
2.手続きの説明・お見積もり
登記には報酬とは別に、登録免許税がかかります。
抵当権抹消の登録免許税は不動産一つにつき1000円です。
当事務所では、抵当権抹消手続きの報酬は1万円ですので、プラス不動産の数×1000円が登記に必要な費用となります。
3.委任契約
手続きの流れや、お見積りにご納得頂いた場合には委任契約をさせて頂き、早急に手続きを進めます。
4.必要書類お預かり
抵当権抹消登記に必要な書類を郵送、またはご持参下さい。
金融機関から交付された書類 (そのままもって持ってきて頂ければ結構です)
- 登記原因証明情報(抵当権解除証書、放棄証書等)
- 抵当権設定契約書又は登記識別情報通知書
- 代表者事項証明書
- 委任状
5.登記費用のお支払い・登記申請
全ての書類が整いましたら、登記に必要な費用・報酬をお支払頂きます。
お支払確認後、すぐに登記を申請します。
6.登記完了
登記申請後、1~2週間前後で登記が完了します。
不動産登記に関するよくいただくご質問
- 自分名義の土地を居住用不動産の妻へ移転したいのですが?
-
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば2110万円まで(税金の控除が受けられるため)贈与税がかかりません。この制度の利用をお勧め致します。
また、この場合、贈与税の届け出が必要になりますのでご注意ください。
- 夫が亡くなり全て妻名義にしたいのですが、子供はまだ未成年です。私だけで手続きできますか?
-
法定相続分による相続手続であれば、親が子を代理して手続きできますが、今回全て奥様に名義変更をされたい、とのことですので遺産分割協議が必要です。この場合、未成年の特別代理人を家庭裁判所に申立て、選任してもらう必要があります。
- 住宅ローンを完済しました。何か手続きが必要ですか?
-
住宅ローンを組まれた際に、抵当権などの担保権が、お持ちの不動産に設定されている場合がほとんどです。債務を完済しておりますので、それらの担保権も事実上、消滅しておりますが、手続きをしないと登記簿謄本上に担保権が残ったままとなります。
金融機関から発行された書類を全てお持ち下さい。
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会社設立時や役員、資本金の変更などの商業登記の申請手続き全般を行っています。スムーズな事業運営と成功を事務所を挙げてバックアップします。
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- 遺産分割
- 相続人調査
- 相続登記
- 相続放棄
- 相続手続一括サポート
相続や遺言のお手続きは非常に大変な作業で専門知識も必要です。当事務所では丁寧なご説明を心掛け、スムーズな手続きを行います。