時効援用
時効援用とは、債権者に対して借金放棄の意思表示をすることをいいます。借金にも時効があり、最終の借入または返済の期日から5年もしくは10年以上経過している方は、返済義務が消滅している可能性があります。ただし、自然に消滅するわけではなく、債権者に対し時効の援用(意思表示)が必要です。
借金が140万円以内であれば、司法書士が資料作成から債権者とのやりとりまで代行することができますので、最終返済日から5年以上経っている場合は、お気軽にご相談ください。
ご利用シーン
- 借金を返済していない期間が5年以上続いている
当事務所に依頼するメリット
様々な借金問題を解決してきた経験が豊富
当事務所ではこれまで数多くの借金問題を解決してきた実績があり、相談者様の状況に応じた解決方法をご提案してきました。
借金問題は早期解決が鉄則です。初回の相談料もいただいておりませんので、まずはお気軽にご相談ください。
時効援用を利用する条件
借りたお金を返済しない状態が一定期間続けることで時効が成立し、返済しなくても良くなる時効援用。
利用するにはクリアしないといけない条件があります。
最終返済日から一定期間経過している
一定期間とは最終の返済日から5年または10年となっており、契約した日ではなく最終の返済日翌日からの期間となりますのでご注意ください。
また、時効が成立するまで1回でも返済をすると時効日がリセットされ、その返済日から再度カウントされます。
期間内に時効が中断していない
時効を成立するためには返済を一定期間経過し時効を成立させる必要がありますが、この時効が中断するケースがあります。
債権者が裁判所へ訴えを起こした場合は時効が中断してしまいます。また、差し押さえをされた場合も裁判と同様時効が中断します。
例えば、「来月には返済します」などといった口約束でも返済の意思があるとみなされ、時効が中断する場合もあります。
債権者に対して借金放棄の意思表示をする
一定期間過ぎたとしても借金は自然にはなくなりません。
借主に対して時効が成立していることの意思表示をすることが必要です(時効の援用)。
時効援用の手続には、時効の条件を満たしているかの確認、債権者とのやりとりなど手間もストレスもかかるものです。
借金が140万円以内であれば司法書士が「効援用通知書」の作成から債権者とのやりとりまで一括して代行することができます。
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