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時効援用

時効援用とは、債権者に対して借金放棄の意思表示をすることをいいます。借金にも時効があり、最終の借入または返済の期日から5年もしくは10年以上経過している方は、返済義務が消滅している可能性があります。ただし、自然に消滅するわけではなく、債権者に対し時効の援用(意思表示)が必要です。

借金が140万円以内であれば、司法書士が資料作成から債権者とのやりとりまで代行することができますので、最終返済日から5年以上経っている場合は、お気軽にご相談ください。

ご利用シーン

  • 借金を返済していない期間が5年以上続いている

当事務所に依頼するメリット

様々な借金問題を解決してきた経験が豊富

当事務所ではこれまで数多くの借金問題を解決してきた実績があり、相談者様の状況に応じた解決方法をご提案してきました。
借金問題は早期解決が鉄則です。初回の相談料もいただいておりませんので、まずはお気軽にご相談ください。

時効援用を利用する条件

借りたお金を返済しない状態が一定期間続けることで時効が成立し、返済しなくても良くなる時効援用。
利用するにはクリアしないといけない条件があります。

最終返済日から一定期間経過している

一定期間とは最終の返済日から5年または10年となっており、契約した日ではなく最終の返済日翌日からの期間となりますのでご注意ください。

また、時効が成立するまで1回でも返済をすると時効日がリセットされ、その返済日から再度カウントされます。

期間内に時効が中断していない

時効を成立するためには返済を一定期間経過し時効を成立させる必要がありますが、この時効が中断するケースがあります。
債権者が裁判所へ訴えを起こした場合は時効が中断してしまいます。また、差し押さえをされた場合も裁判と同様時効が中断します。
例えば、「来月には返済します」などといった口約束でも返済の意思があるとみなされ、時効が中断する場合もあります。

債権者に対して借金放棄の意思表示をする

一定期間過ぎたとしても借金は自然にはなくなりません。
借主に対して時効が成立していることの意思表示をすることが必要です(時効の援用)。

時効援用の手続には、時効の条件を満たしているかの確認、債権者とのやりとりなど手間もストレスもかかるものです。
借金が140万円以内であれば司法書士が「効援用通知書」の作成から債権者とのやりとりまで一括して代行することができます。

業務一覧

債務整理

当事務所の強みの一つでもある債務整理。相談者に最適な解決方法をご提案し、問題解決までお手伝いします。これからの夢を実現しましょう。

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不動産登記

  • 不動産の贈与
  • 不動産の売買
  • 住宅ローンの借換・完済
  • 抵当権抹消

不動産の贈与、不動産の売買、住宅ローンの借り換え相談、抵当権抹消など、不動産登記の権利関係のお手続きはお任せください。

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  • 会社設立
  • 役員変更
  • 増資/減資
  • 本店移転
  • 商号変更
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  • 解散・清算

会社設立時や役員、資本金の変更などの商業登記の申請手続き全般を行っています。スムーズな事業運営と成功を事務所を挙げてバックアップします。

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  • 生前対策(遺言書作成/生前贈与)
  • 遺産分割
  • 相続人調査
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 相続手続一括サポート

相続や遺言のお手続きは非常に大変な作業で専門知識も必要です。当事務所では丁寧なご説明を心掛け、スムーズな手続きを行います。

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認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方が安心して人生を送られるよう、成年後見制度のお手続きをお受けしています。

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