亡き母の借金の督促が届いた!~時効援用で解決
相談者)
70代と50代の親子
相談内容)
すでに他界した妻あてにグリーンアイランドという業者から督促状がとどいたと夫とお子さんから相談がありました。原債権者は丸和コーヨーとパルレディスの2社で昭和63年の借金をグリーンアイランドが買い取って損害金含めて300万円以上を請求してきていました。
手続き内容)
過去5年に返済や債務承認などがないという状況で時効期間が成立している可能性が高いとして、相続人として時効援用をし無事に時効が成立しました。夫は連帯保証人になっていましたが、主債務が時効消滅したことで付従性により連帯保証債務も消滅しました。
注意点)
状況によっては、時効援用ではなく相続放棄をしたほうがいい場合もあります。このケースでは相続発生から年数が経過していたこと、仮に相続放棄が認められたとしても連帯保証債務は残るため、親子の相続放棄手続きに加えて、夫の連帯保証人としての時効援用も必要となりお手続き費用がかさむこと、他に借金はなさそうなことなどから、相続人として時効援用するという一番簡素な手続きで解決を図りました。
お客様の声)
突然の督促状に大きな不安を感じていらっしゃいましたが、説明を聞いて安心されて、無事に時効の成立をお伝えした際には何度もお礼の言葉をかけて頂きました。
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