よくあるご質問Faq

不動産登記に関するご質問

自分名義の土地を居住用不動産の妻へ移転したいのですが?

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば2110万円まで(税金の控除が受けられるため)贈与税がかかりません。この制度の利用をお勧め致します。
また、この場合、贈与税の届け出が必要になりますのでご注意ください。

夫が亡くなり全て妻名義にしたいのですが、子供はまだ未成年です。私だけで手続きできますか?

法定相続分による相続手続であれば、親が子を代理して手続きできますが、今回全て奥様に名義変更をされたい、とのことですので遺産分割協議が必要です。この場合、未成年の特別代理人を家庭裁判所に申立て、選任してもらう必要があります。

住宅ローンを完済しました。何か手続きが必要ですか?

住宅ローンを組まれた際に、抵当権などの担保権が、お持ちの不動産に設定されている場合がほとんどです。債務を完済しておりますので、それらの担保権も事実上、消滅しておりますが、手続きをしないと登記簿謄本上に担保権が残ったままとなります。
金融機関から発行された書類を全てお持ち下さい。

不動産を持っています。引越しをして住所が変わりましたが、何か手続きが必要ですか?

登記簿に記載されている所有者の住所は、市役所等に転居届を出しても自動的に変更されるわけではありません。ご自身、又は司法書士が法務局へご住所変更の登記を申請する必要があります。
この住所変更登記は、将来、その不動産を売却等する際には必ず必要な手続きです。

権利証を失くしました。名義変更できますか?

ご安心下さい。名義変更は可能です。
権利証を失くされた場合には、「本人確認情報」と言って 申請代理人である司法書士が、本人と面談して、本人のパスポートや運転免許証等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・所定の確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにしたうえで、その内容を法務局に提供します。これが権利書の代わりになります。

債務整理に関するご質問

一生カードを作ったり、住宅ローンを組むことができないのですか?

債務整理をすると信用情報機関に登録されるため(いわゆるブラックリスト)一定期間(5~10年ほど)だけ、新たなお借入れがしづらくなります。一生ではありません。

その間に住宅購入の頭金を貯めたり、収入の範囲内での生活を身に着けたり、借金体質から抜け出すチャンスにしてください。


ブラックリストに載ることは一見デメリットですが、借金体質から抜け出すチャンスとも言えます。
ブラックリストに載っても「借金ができなくなるだけ」です。日常の生活に影響はありません。ローンを組んだりクレジットカードを使ったりして身の丈に合わない消費をするリスクが減らせます。ブラックリストに載ることで、強制的に自分の収入の範囲内で生活ができるようになるのです。また、クレジットカードが使えなくても電子マネーやデビットカードは使えますし、一定年数が経過すればクリアになります。

 

言葉の響きの印象だけで悪いことだと決めつけず、ご自身にとって本当にマイナスなのは、このまま借金に悩み続けることなのか、ブラックリストに載ることなのか、よく検討されてみてください。

クレジットカードを使い続けることはできますか?

できません。自己破産や個人再生の場合には、すべての借金(ショッピングも含む)を手続きしなくてはなりません。

任意整理で手続きから除外しても、信用情報機関に登録されることで利用停止になる可能性があります。ETCカードについても同様です。

家族に内緒で手続きとれますか?

過払い請求や、任意整理手続きの場合には、可能です。
個人再生・自己破産の場合にはご家族の協力も必要となりますので、家族に内緒ではできません。
ご家族に内緒にされている方には、ご自宅に電話することもありませんし、郵便物にも細心の注意を払って手続きを進めています。
当事務所では、面談時にご家族に内緒にされているかどうかを皆様に伺っております。

ショッピング利用分も整理できますか?

整理できます。
ショッピングでもリボ払いであれば金利がついていますので整理することでご負担が減らせます。

 

家族に迷惑がかかることはありますか?

家族が代わりに支払義務を負うことはありません。ただし家族が保証人になっている場合には支払義務を負うことになります。

また、債務整理をする方が契約者になっている家族カードはご利用できなくなります。

手続きをとることで、業者から嫌がらせを受けたりしませんか?

そんなことは絶対にありませんのでご安心下さい。
当事務所にご依頼頂くと、まず業者に対し「受任通知」を送ります。この受任通知を受けとった業者は、お客様と直接連絡を取ることができなくなり、どんな些細な連絡もすべて当事務所を通します。取り立ても止まります。
今まで業者の厳しい取り立てで怖い思いをされた依頼者の方は、当事務所が代理人となることで、その恐怖から解放され、生活が楽しくなった、というお声を多く頂きます。

自己破産後に過払い請求はできますか?

できる場合とできない場合があります。
具体的には自己破産手続きの中で、すでに引き直し計算をされている場合には出来ません。平成18年にみなし弁済につき最高裁判所の判断が出る以前に手続きを自己破産された方は、引き直し計算がされておらず、過払い請求が可能な場合もありますので、当事務所にご相談下さい。

相手が破産している場合、過払い請求はできませすか?

残念ですが、相手先である貸金業者が倒産している場合には過払い請求はできません。
このご時世、いつ何があるかわかりません。お客様はもっている過払い請求権が相手方の倒産により請求できなった、ということも今後十分考えられますので、早急に手続きをとることをお勧めします。

過払い請求をしても信用情報機関(通称、ブラックリスト)に登録されますか?

いいえ、されません。
既に完済している場合に過払い請求をしても、信用情報機関に何等かの情報が記載されることはありません。今後、ローン等をご検討されている方も、審査に影響が出ることはありませんので、ご安心下さい。

契約書や、明細書が残っていませんが手続きできますか?

はい、手続き可能です。お客さまと貸金業者とのお取引は、貸金業者が保存しております。当事務所は、お客様に代わって、貸金業者に過去のお取引の履歴もすべて開示するように求め、取引状況をお調べ致します。資料が全くない方も手続きに支障はありませんので、ご安心ください。

過払い金返還請求はどのような人ができますか?

過去に高い利率で消費者金融や信販会社でお取引をされていてすでに完済された方。
現在もお借入が残っていても取引年数が長い方は、過払い金ができる可能性があります。
一般的に、高い利率で6年程お取引をしているかたは、過払い金が発生している可能性が高いといえます。

商業登記に関するご質問

会社を畳みたいと思っています。どうすればいいのですか?

事業を終了し、清算を行いたい場合には、解散の手続きをする必要があります。株式会社においては、通常株主総会で解散決議を行い、清算人を選任することになります。
清算人は以下の手続きを行う必要があります。
1. 会社の解散及び清算人選任の登記を遅滞なく行う。
2. 官報により2ヶ月以上の期間を定めて会社債権者に申し出をするよう解散公告をすると伴に、知れたる債権者には各別に通知する。
3. 現務の結了、債権の取立を行う。
4. 2ヶ月の申出期間を経過した後、債務の弁済、残余財産の分配などを行う。
5. 株主総会を開催して、清算事務報告をし、その承認を受ける。
6. 清算結了の登記を遅滞なく行う。

1 人でも会社設立することはできますか?

できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。
現在は、発起人・取締役が一人のオーナー会社は数多くあります。

役員に変更がなくても登記をしないといけないのですか?

はい、必要です。役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。
会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日ですので任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記が必要です。

役員の変更登記を長い間行っていません。任期は過ぎているのですが、問題はありますか?

登記事項に変更があった場合には2週間以内に登記をしなければなりません。この期限を守らなかった場合には罰則があります。少しでも早く手続きされることをお勧め致します。

会社を設立したいと思っています。資本金はいくら必要ですか?

株式会社の設立に際しては、従来は1,000万円必要でしたが、新会社法施行により、資本金はいくらでもかまいません。1円からでも設立できます。

相続・遺言に関するご質問

亡くなった父に多額の借金がありました。相続しなくてはなりませんか?

相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

単純承認はプラスもマイナスも全ての財産を引き継ぎますが、「限定承認」では、プラスで引き継いだ分だけのマイナス財産を継ぐ、という方法です。これは唯一相続人全員一致で選択する必要があります。「相続放棄」はプラスもマイナスも全ての財産を引き継がない方法です。限定承認と相続放棄には期限があります。

親が祖父の相続放棄をした場合、子どもは相続できますか?

相続放棄は、その相続に関して最初から相続人でなかったものとして扱われます。その為、代襲相続もできません。

したがって、親が相続放棄をした場合、子どもが親の代襲相続人となることもありません。

相続して3ヶ月以上経過した場合、相続放棄はできませんか?

相続人は自己のために相続の開始があったと知った時から3ヶ月以内に、相続について単純もしくは限定承認又は放棄をしなければならない(民法915条1項)と定められています。

相続の開始があったことを知らなければ、承認も放棄も出来ませんので、知ったのが亡くなって3ヶ月以上経過していても、知ってから3ヶ月居ないであれば相続放棄出来ます。

また、亡くなってしばらくしてから突然全く知らない故人宛の請求書が届いた場合のように、マイナス財産を知ったのが3ヶ月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。

その場合は、不動産の名義を自分に変更をしていたような場合には難しいでしょう。

遺言の内容と違う遺産分割もできますか?

遺産分割では、遺言の内容が優先されます。

しかし、相続人全員の同意があれば遺言書と異なる内容の遺産分割も可能です。ご自身が遺言を書く立場で、確実に死後の財産を承継したい人がいる場合、遺言ではなく信託契約のご提案もさせて頂きます。

遺言書に有効期限はありますか?

遺言書は最も新しい日付で作成されたものが有効となります。

そのため、その遺言書以降に作成されたものがなければ何年前のものであろうと有効です。しかし、遺言書で受取人として指定された人が既に死亡していた場合には、遺言の効力は生じず、特段の事情がない限り、受取人とされた相続人の代襲相続も出来ません。

遺言書に書く付言(ふげん)とは何ですか?

遺言書は、自分の財産の相続方法について書くものですが、それ以外余計なことを書いては行けない訳ではありません。

どうしてこのような内容の遺言書を書いたのかという想いや、お世話になった方々への感謝の気持ちなど、遺産には関係のない遺言者のメッセージを付言(ふげん)と言います。

子どもたちに向けて夫婦連名で遺言を書きたいのですが可能ですか?

残念ながら、どんなに夫婦の意思が一致していようと、連名で遺言を書くことはできません。

遺言書は、ご自身単独で作成されて、別々の封筒にいれて保管してください。

遺産分割協議書はどのように書けばいいのでしょうか?

遺産分割協議書の形式については、特に決まった形式はなく自由に書いて構いません。

印鑑についても、実印でなくてはならない、という決まりはありません。

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