業務案内Service

相続・遺言

 

相続手続きは、一般の方が想像している以上に大変な作業です。また、多くの専門知識も必要とするため、司法書士、行政書士、弁護士などの複数の専門家が関わるほどです。

また、遺産相続には期限のある手続きや法的判断の難しいものが数多くあります。もし、期限内に手続きを行わなかった場合や、誤った相続方法を選択してしまうと、故人より受け継ぐはずの財産を引き継ぐことができないだけでなく、あなた自身の大切な財産まで失うことになるかもしれません。

もちろん、相続を開始する前に対策を行うことが望ましいです。しかし、相続発生後でも早めに専門家に相談することで、問題点が早期に発見され、あなたの大切な資産を守ることができます。

遺産相続に関することで、お困りの方は、何でもお気軽にご相談ください。

分からないことがあれば、分かるまで丁寧に何度でも繰り返しご説明いたします。

ご利用シーン

  • 生前対策(遺言書作成/生前贈与)
  • 遺産分割
  • 相続人調査
  • 相続手続一括サポート
  • 相続登記
  • 相続放棄

当事務所に依頼するメリット

初回個別相談無料

当事務所では、相続に関する初回の個別相談を無料で実施しております。

司法書士は相続の専門家

経験豊富なスタッフが対応しており、相続の専門家である司法書士・行政書士が常駐しております。

福岡市を中心とした地域で多くの実績を誇る事務所

当事務所は、福岡市を中心に年間400件以上のご相談をいただいております。様々な事例を解決してきた豊富なノウハウで、幅広い選択肢や最適な方法で、皆様の相続問題を解決します。

生前対策(遺言書作成/生前贈与)

遺言を作成することによって、相続争いを防ぐことができます。

相続が発生した際、一番多く揉める原因となるのが、遺産の分割についてです。ご自分の死後、ご自身の遺産が原因で残された家族が争いになることは、とても悲しいことです。

遺言があれば、原則遺言の通りに相続されます。そこで、無用な争いを防ぐためにも、また、ご自身の望む通りに財産を相続させるためにも、遺言を作成されることをお勧め致します。

遺言を作成するメリット

相続財産の分け方を指定できる

遺言をあらかじめ作成しておくことにより、相続財産の分け方を指定することができます。ただし、後々のトラブルを防ぐためには、遺言分を侵害しない範囲での指定が賢明です。

事業継承に活用できる

遺言を活用することにより、後継者を自由に決めることができます。生前贈与と異なり、いつでも撤回することができますので、万が一のために経営者の方は作成しておくことをお勧めします。

特定の相続人に「相続させたい、させたくない」が指定できる

遺言を書いておくことにより、法廷相続人以外に相続させることや、特定の相続人のみに相続させることが可能です。

遺言執行者の指定

遺言の内容を実際に実行してもらう人を指定することができます。

認知と未成年後見人の指定

認知では婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。未成年後見人の指定では相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。

遺言書の種類

遺言には「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2種類があります。一般的には普通方式の遺言が行われます。
普通方式の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、よく使われるのが「自筆証書遺言」「公正証書遺言」になります。

当事務所では、安全で実現の確実性が高い公正証書遺言をお勧めしております。

自筆証書遺言

最も簡単な遺言書の方式で、本人が、全文自筆で書きます。

証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があるので注意が必要です。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。

自筆証書遺言は本人の死亡後に家庭裁判所での検認が必要ですので、相続人の手間がかかります。

公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。形式不備で遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、安心です。

また、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りませんので、相続人に負担ありません。

原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。

遺産分割

「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。

もし、遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割(調停・審判)をすることになります。

協議後、通常は「遺産分割協議書」を作成します。この「遺産分割協議書」には通常相続人全員の実印と印鑑証明書を添付します。「遺産分割協議書」がなければ、基本的には相続による不動産などの所有権の移転登記をすることができません。

遺産分割協議書の作成

協議が成立したにも関わらず後日、相続人間でトラブルが発生しないように、相続人全員で合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

不動産の相続登記を行う場合や相続税の申告において、法律的要件を満たしている遺産分割協議書が必要となりますので、協議書作成には専門家の関与をお勧めしています。

遺産分割協議への同席

遺産分割協議の場に専門家が同席することで、法律解釈の間違いを防ぎ、相続人全員にとって公平な協議を実現できます。

専門知識を補充するという観点から、専門家の同席をお勧めしています。なお、中立な専門家の立場からアドバイスを行いますので、依頼人や相続人に有利な提案、相続人間の調整を行うことができません。

相続人調査

亡くなられた方の財産を法律に基づき、財産をもらう権利のある人が誰なのかを調べるのが相続人調査です。

たとえ、疎遠の方や連絡が取れないなどの理由だけで財産を受け取ることができない事態は避けなければなりません。

司法書士には職務上必要な範囲で他人の戸籍謄本や住民票を取得する権限があり、収集の手間と労力を大幅に減らすことができます。

こんな場合の相続は要注意

相続人調査をしていると、下記のようなケースにあう場合も少なくありません。これをいい加減に進めてしまうと、後から無効になってしまうばかりか、相手方から民事で訴えられてしまう場合もあります。適法に手続きを進めることが必要なります。

相続人が行方不明の場合

相続人に行方不明者がいるときは、その人を除外して遺産分割協議をすることが出来ません。

遺産分割協議書は法定相続人全員で協議しなければ効力がないからです。このようなときには、家庭裁判所に不在者財産管理人選定の申し立てをし、その管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになります。

また、ある一定期間行方不明であるときは、家庭裁判所に失踪宣告という申し立てをして相続手続きを進めることもできます。

相続人が認知症の場合

認証の方が相続人の場合、判断能力が無いと想定されるため、遺産分割協議会をすることができません。こうした場合に遺産分割協議会をするには、家庭裁判所に成年後見人(保佐人・補助人)選定の申し立てをしなくてはいけません。

また、遺産分割協議会をしない場合でも、相続財産の名義を変更するときは成年後見人(保佐人・補助人)選定の申し立てが必要になります。

相続手続一括サポート

ふくおか司法書士法人が上記手続きを一括サポートいたします。

大切なご家族が亡くなった。それなのに葬儀や煩雑な相続手続きに追われ故人を懐かしむ余裕がない。昔から葬儀は「遺族に忙しさのため悲しみを忘れさせるためにある」とも言われています。

でも、悲しみを忘れることなんて可能でしょうか?いやそれは不可能だと思います。「悲しみに暮れる方が、無用な心配をせずに涙を流し、しっかりと故人と向き合ってほしい。」

私たちは町の法律の専門家として、そんなご家族のお力になりたい。そんな思いで、相続手続きのサポートを全面的にお手伝いさせていただいております。

手続きの説明

不動産の名義変更については法務局、預金口座の名義変更は金融機関、自動車の名義変更は運輸局などで行います。

サポート内容と手続きの流れ

1.相続手続きのご相談【遠方の場合には出張相談も行っています。】

亡くなった方の相続関係や相続財産についてお話を伺い、手続きや費用について司法書士が丁寧に説明をいたします。

ご納得頂けましたら、資料のお預かり、相続手続きや書類取得に関する委任状をいただきます。

2.法定相続人の確認を行います。

当事務所で、戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍、住民票等を取得し法定相続人を確定します。

3.遺産(相続財産・負債)の調査をもとに相続財産一覧表を作成します。

事前にお伺いした内容、お預かりした資料を基に当事務所で遺産の調査を行い、相続財産一覧表を作成します。

不動産

登記事項証明書や公図等の各種図面を取得して、相続財産の権利関係、物理的現況の確認。また、私道があるかどうかについても調査。路線価を調査して価格を計算

預金

銀行等で残高証明書の請求や現存照会を行い、相続時の金額の確認

株式

証券会社や信託銀行へ残高証明書の請求を行い、相続時の金額の確認

自動車

車検証等を確認

負債

亡くなった方宛に届いている郵便物から内容を確認し、各関係者へ問い合わせて取引履歴を請求し、負債金額の確認

4.遺産分割協議を行います。

相続人のうち、誰がどの財産を相続するか決めていただきます。遺産分割協議が整いましたら、その内容を明確に残すため遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員にご実印で押印していただきます。

5.不動産、預金、株式、自動車等の名義変更手続きを行います

各相続財産について、当事務所で名義変更等の手続きを行います。

不動産

法務局で相続登記を申請

預金

銀行等で、預金の払い戻し、解約または名義変更

自動車

運輸局で名義変更または廃車手続き

遺族年金

住所地の社会保険事務所(年金受給者死亡のとき)
・勤務先の社会保険事務所(厚生年金・共済年金加入者の死亡のとき)
・市区町村の役所(国民年金加入者の死亡のとき)

相続登記

相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。

しかし、この登記手続きには明確な期限が定まっていないために、下記のような誤解によって怠っているケースが多発しています。

登記しない理由

死亡した人が遠方に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース

このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間とともにどんどん増えていき、遺産分割がスムーズにいかなくなってしまいます。

相続登記をすると、莫大な相続税が発生すると思い込んでいる

相続に関する手続きをした時に、何でもかんでも相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%に満たないのが現状です。つまり殆どのお客様には相続税は課税されません。ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。

登記済証(権利書)を紛失したため、登記が出来ないと思い込んでいる

不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)を持っておられると思います。

一般的に知られていませんが、権利証を紛失してしまった場合、再発行されることはないものの、相続登記は権利証がなくてもすることができるのです。そして、新たに所有者となられた方(相続人)に登記識別情報が発行されます。

相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続できないと思い込み名義変更をしなかった

相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議会は成立しません。ですから、このような場合に、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申し立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが家庭裁判所に許可を得て、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。

なんらかの理由で登記をせず、そのまま長期間経過してしまった場合、罰則を恐れて名義変更ができなかった。

名義変更をしなかったからといって、罰則などの規定はございません。ですから、すぐに名義変更をすることをお勧めいたします。

そもそも登記が必要なことすら知らない

新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の保存、移転登記が必要になります。自分の土地の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。

登記をしないことによるデメリット

  • その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができない。
  • 時が経つとともに、相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなる。
  • 相続財産の名義変更(遺産分割)を終えていない場合は、共有財産となるので、その不動産の売却もしづらくなります。(誰の名義か分からないため、買い手、 業者から敬遠されます)

相続放棄

相続する遺産のなかに借金などの負債が含まれている場合、相続放棄をすることで借金などの負債の相続を避けることができます。

ただし、相続放棄をすると借金などの負債以外のプラスの遺産を相続することができなくなります。

また、相続放棄の申請には相続開始から3ヶ月と期限があり、その期間内に様々な書類の作成や提出が必要となります。

わたしたち司法書士が代理となりスムーズなお手続きをお手伝いいたします。

相続財産の把握

相続財産とは何か?

相続財産とは亡くなった方が残した“権利と義務”のことをいいます。つまり、相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

ですから、亡くなった方が借金を残されていたり、借金の連帯保証人になっていなかったかどうかを調べる必要もでてくるのです。

プラスの財産

  • 不動産(土地・建物)
  • 不動産上の権利(借地権・地上権・定期借地権など)
  • 金融資産(現金・預貯金・有価証券・株式・国債・社債)
  • 動産(車・家財・骨董品・宝石・貴金属など)
  • その他(再建・貸付金・売掛金・手形債権・ゴルフ会員権・著作権・特許権など)

マイナスの財産

  • 借金(借入金・買掛金・手形債権・リース未払金など)
  • 公租公課(未払いの所得税・住民税・固定資産税など)
  • 保証債務
  • その他(未払費用・未払利息・未払の医療費・預り敷金など)

相続財産に該当しないもの

  • 財産分与請求権
  • 扶養請求権
  • 生活保護受給権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 身元保証債務
  • 墓地、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

3つの遺産相続方法

相続方法には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの種類があります。

単純承認

単純承認とは、財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3カ月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、3カ月以内に相続方法を決定し手続きを進めていたとしても、相続財産の全部または一部を処分したときや、相続財産を一部でも秘匿し財産目録に記載しなかった場合は、自動的に単純承認したものとみなされます。くれぐれも注意してください。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。

この相続放棄は、相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。

相続財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も存在します。亡くなった方の遺産が、プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合には、相続放棄を選択した方がよいでしょう。

3カ月という短い間ではありますが、よく調査して相続方法を決定して下さい。

限定承認

限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上マイナスの財産を相続しない方法です。限定承認も、相続人が財産開始を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければなりません。

この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員で限定承認の申述をする必要があります。また、共同相続人のうち相続放棄をした方がいる場合は、残った相続人全員で限定承認の申述をする必要があります。なお、共同相続人のうち一人でも単純承認をし、または単純承認とみなされる行為を行った場合は、限定承認をすることはできません。

もしも、3カ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされますのでご注意下さい。

相続方法の決定期間の延長

相続人が相続開始があったことを知った時から3カ月以内に、単純承認するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立をすることによって期間を伸ばすこともできます。

3カ月経過後の相続放棄

場合によっては相続開始があったことを知った時から3カ月経過後でも、相続放棄が可能な場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

相続・遺言に関する報酬・費用について

相続登記のみ
セルフプラン
相続登記
ライトプラン
相続登記
フルサポートプラン
初回相談(60分)※1
相続登記(1申請・回収含む)※2
戸籍謄本等必要書類収集※3 × ×
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成1通
遺産分割協議書作成※4 ×
パック特別料金※5 77,000円〜 93,500円〜 110,000円〜

※報酬とは別に、不動産評価額の1000分の4に相当する登録免許税がかかります。

※1 受任以降は相談は何回でも無料。

※2 不動産登記情報取得費用、不動産登記簿謄本取得費用は各1,320円

※2 土地加算手数料(2筆以上は1筆につき5,500円)

※2 建物加算手数料(2棟以上は1棟につき5,500円)

※2 他管轄申請、相続する人が違う場合の申請は55,000円

※2 登記名義人1名につき検索用情報申出手続き3,300円

※3 戸籍謄本等代理取得代1通につき2,200円

※4 不動産以外の相続財産を協議内容に含める場合は11,000円~。相続税申告用遺産分割協議書は55,000円

※5 数次相続、代襲相続が発生している場合、その件数につき11,000円

※5 第三順位の相続の場合22,000円

※5 相続人の人数が4人以上の場合、1名につき5,500円

※5 不動産やその他財産の数など事案により別途加算される場合があります。

金融資産手続き
預貯金の解約払出(1行あたり) 55,000円
貸金庫・投資信託がある場合(1行あたり) 66,000円
証券・保険会社(1社につき) 77,000円
相続財産分配報告書作成 33,000円
相続財産の分配(1名につき) 5,500円
お預かり金からの各種支払(1箇所につき) 1,100円

 

法定相続情報作成
基本報酬(通数は問わない) 33,000円
相続登記同時依頼 16,500円

※戸籍謄本等を代理で取得する場合1通2,200円

相続登記後届出手続き
農業委員会の届出(田・畑) 22,000円
市区町村の届出(山林) 22,000円

※べっぷ・ふくおか行政書士法人で受任いたします。

※相続開始(被相続人の死亡)を知った日から10か月以内に必要届出を怠った場合、金10万円以下の過料が課される可能性があります。

 

遺産整理業務

司法書士が遺産管理人【遺産整理業務受任者】として、相続人様の窓口として、相続人に関する煩雑な手続きをすべて一括でお引き受けします。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 22万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+16万5000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+27万5000円
1億円を超えるもの 価額の0.88%+55万円

※不動産・自動車の名義変更、預貯金・生命保険の名義変更及び解約払出し、空き家・空き地の管理及び処分、不要な家財道具の処分

遺言執行

着手金:33万円

※当事務所で遺言書の作成、尚かつ当事務所(ふくおか司法書士法人)を遺言執行者に選任して頂いた場合は、着手金は免除致します。

遺産総額 報酬額
300万円以下 33万円
300万円超~3,000万円以下の場合 価額の1.1%+33万円
3,000万円超~3億円以下の場合 価額の0.55%+59万4,000円
3億円超の場合 価額の0.275%+132万円

遺言書

内容 報酬額 実費等
遺言書作成支援 55,000円
公正証書遺言作成 110,000円 公証人手数料別途
証 人(立会い) 1名11,000円
遺言書保管サービス 10年55,000円

相続放棄

内容 報酬額
相続放棄申述書作成 基本報酬
55000円~
被相続人の戸籍収集※1
相続人全員の戸籍収集※2
相続関係説明図作成
家庭裁判所への書類提出代行
照会書の回答作成

※1・2 それぞれ5 通まで(6通目以降は1通につき1,650円)

※相続開始から3か月以上経過している場合、家庭裁判所から期間を経過した説明書類を求められることがあります。当該書類の作成は別途費用がかかります。

※同一の被相続人について相続人二人以上で同時に相続放棄のご依頼を頂いた場合、お一人当たり11,000円を減額致します。

※別途実費あり(印紙・郵券代など)

費用・報酬一覧はこちら

相続・遺言に関するよくいただくご質問

亡くなった父に多額の借金がありました。相続しなくてはなりませんか?

相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

単純承認はプラスもマイナスも全ての財産を引き継ぎますが、「限定承認」では、プラスで引き継いだ分だけのマイナス財産を継ぐ、という方法です。これは唯一相続人全員一致で選択する必要があります。「相続放棄」はプラスもマイナスも全ての財産を引き継がない方法です。限定承認と相続放棄には期限があります。

親が祖父の相続放棄をした場合、子どもは相続できますか?

相続放棄は、その相続に関して最初から相続人でなかったものとして扱われます。その為、代襲相続もできません。

したがって、親が相続放棄をした場合、子どもが親の代襲相続人となることもありません。

相続して3ヶ月以上経過した場合、相続放棄はできませんか?

相続人は自己のために相続の開始があったと知った時から3ヶ月以内に、相続について単純もしくは限定承認又は放棄をしなければならない(民法915条1項)と定められています。

相続の開始があったことを知らなければ、承認も放棄も出来ませんので、知ったのが亡くなって3ヶ月以上経過していても、知ってから3ヶ月居ないであれば相続放棄出来ます。

また、亡くなってしばらくしてから突然全く知らない故人宛の請求書が届いた場合のように、マイナス財産を知ったのが3ヶ月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。

その場合は、不動産の名義を自分に変更をしていたような場合には難しいでしょう。

その他ご質問はこちら

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債務整理

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相続・遺言

  • 生前対策(遺言書作成/生前贈与)
  • 遺産分割
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