過払い金
過払い金とはお客様が貸金業者に対し、「返し過ぎたお金」のことです。
債務者が貸金業者から利息制限法の利率を越えた利息でお取引をしていた場合に、利息制限法に引直計算をすると、返済金に対し利息に充てられていた金額が少なくなるので、その分元金が早く減ります。そして、利息制限法での取引では完済となった後も、返済を続けていた場合、不当利得(法律上、受け取る理由がないのに受け取ったお金)として返還してもらうことが出来ます。
平成18年に最高裁判所がみなし弁済(※)を認めないという判断を下す前、ほとんどの貸金業者は、利息制限法の利息を超えていたので、多くの方が利息を払いすぎている状態です。
※みなし弁済とはある条件を満たせば、利息制限法を超えている場合でも借り手が任意に利息を払った場合は有効な利息の弁済とみなすというものです。貸金業規制法43条に記載されています。
ご利用シーン
- 返しても返しても借金の元本が減らない。。。
- 以前返した借金の利息は適正なのか不安
- 借金の完済日から10年以上たっていない
当事務所に依頼するメリット
過払い金請求・債務整理の実績と経験が豊富
相談件数累計3000件!福岡県内でも随一の相談経験豊富な事務所です。
対応の早さ・フットワークの軽さ
平均年齢が若く機動力抜群!遠方からのご相談も、フットワークの軽さで解決に向けて直ぐに行動に移ります。
ご相談者に合わせた解決案の提案
徹底した過払い金の回収。自己破産や個人再生の経験も多いので、ご相談者の方に合わせた最善な手続きを広い視野で提案します。
行政書士・宅地建物取引主任者が在籍
当事務所は司法書士以外に、行政書士・宅地建物取引主任者も在籍しているため、自己破産などで不動産の売買が絡む案件も実績豊富です。
夜間・休日も対応
駅から徒歩5分のアクセスの良さ
安心の料金
出張相談にも対応
難しい話も分かりやすく説明します

過払い金請求には期限があります
過払い金請求は永久にできるわけではありません!
業者との最終取引(完済日)から10年過ぎると過払い金請求ができなくなってしまいます!
過払い金の請求には期限が決められています。
業者との最終取引(完済日)から10年を過ぎると、過払い金の返還を受けていなくても、過払い金を請求することができなくなってしまいます。これを「消滅時効」と言います。
仮に2006年の最高裁判所の判決時に金融会社との取引が終了した方の場合、2016年までに過払い金の返還請求をしないと過払い金が戻ってこないことになります。
ご自身の借り入れ、返済の状況について少しでも疑問に思ったらすぐに当事務所までご相談ください。
当事務所があなたの代わりに借金の借入・返済状況の調査や過払い金が発生しているかの計算から金融業者とのやり取りまで、あなたのご希望に沿った解決方法で過払い金を取り戻します!

キャッシングの過払い金請求について
過払い金請求と聞くとクレジットカードによる借入については過払い金請求の対象外であると思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一部の例外(例:買い物代金をカードで支払った場合)を除き、クレジットカードによる借り入れでも過払い金請求をすることは可能です。
高い利息(20数%~)になっている場合、過払いになっている可能性があります。利息が高くなってきた場合は、現在利用していないカード・キャッシング利用のみのカード・現在ショッピング利用残高があるような場合でも、過払い金請求が可能です。
しかし、利用残がある場合は、過払い金と利用残が相殺されますので、キャッシングにより過払い金請求で戻ってくる額が少なく利用残額の方が多い場合は、差し引きすると債務が残ってしまいます。
この様になってしまった時は、これを無利息の分割(36回~60回程度)で返していくことになります。(必ずしも全ての業者が無利息の和解に応じるわけではありません。)もちろんカードを使用し続けることはできません。

過払い金返還請求手続きの流れ
1.ご相談・お問合せ(お電話・メール・予約による来所相談)
司法書士が直接、丁寧に聞き取りをさせていただきます。
2.委任契約
ご来所または司法書士がご自宅の近くへ伺い、改めて詳細な聞き取りを行った後に、手続きについて詳しく説明させていただいた上で、お客様と委任契約を締結します。
3.取引履歴の開示を請求
債権者へお客様との過去の取引の全てを開示するように請求します。債権者は取引履歴の開示義務があるので、この請求には応じてきます。よって、取引の資料がすでに残っていない、という方も問題なく過払い請求をすることができます。
4.引き直し計算
債権者から開示された取引履歴を基に利息制限法の利率で引き直し計算をし、過払い金額を確認します。
5.業者に返還請求書を送付
過払い金には年に5%の利息を付けて請求します。
6.業者と交渉
お客様の大切なお金です。少しでも多く、お返しできるように、断固とした態度で交渉にあたります。
業者と和解が成立した場合
7.業者と和解
和解が成立したら、和解書を取り交わします。
8.過払い金の返還
貸金業者から、和解した金額が指定口座に振り込まれます。
和解が成立しなかった場合
7.和解が成立しなかった場合には訴訟を提起します。
7-1.訴訟提起
訴状を作成及び提出し訴訟を提起します。
7-2.第一回口頭弁論期日
訴状の提出から約1~2週間後。準備書面を提出し、裁判を行います。
7-3.訴訟外で和解/判決・訴訟上の和解
訴訟で請求を行った場合にも、ほとんどの場合が業者とは和解で終結します。その場合、裁判所によって和解調書が作成されるか、当所が和解所を作成し、訴訟は取り下げます。
8.過払い金の返還
貸金業者から、和解した金額が指定口座に振り込まれます。
業務一覧
商業登記
- 会社設立
- 役員変更
- 増資/減資
- 本店移転
- 商号変更
- 目的変更
- 解散・清算
会社設立時や役員、資本金の変更などの商業登記の申請手続き全般を行っています。スムーズな事業運営と成功を事務所を挙げてバックアップします。
相続・遺言
- 生前対策(遺言書作成/生前贈与)
- 遺産分割
- 相続人調査
- 相続登記
- 相続放棄
- 相続手続一括サポート
相続や遺言のお手続きは非常に大変な作業で専門知識も必要です。当事務所では丁寧なご説明を心掛け、スムーズな手続きを行います。