解決事例Case

~過払い金が戻ってきました~

【ご相談者】

40代女性

【債権者】

①SMBCファイナンスサービス(セディナ)

②ポケットカード

【手続き】

①平成18年からセディナのカードでキャッシングの利用開始、令和4年4月まで継続してお取引をされていました。ご相談時点で約45万円残っている状態でした。調査の結果、グレーゾーン金利で取引していた時期があり、引き直し計算(金利の見直しの計算)を行ったところ、約28万円の過払い金が発生しておりました。

②平成16年からポケットカードでキャッシングの利用開始、平成29年にキャッシング分を完済されていました。引き直し計算の結果、約89万円の過払金が発生していました。また、ショッピングのご利用分の残高が約90万円ほどありました。

【結果】

①セディナは直近まで取引を継続していたことから、過払金に対しての利息があまりつきませんでしたので、任意での返還交渉をすすめ26万円を返金するということで和解成立となりました。

②ポケットカードは過払金の利息が見込めましたので、訴訟をして年5%の利息を過払金につけて請求しました。結果約120万円の過払金と利息の返金を受けられることとなり、そこから残っていたショッピング分を相殺して借金がなくなったうえに、さらに約52万円が戻ってきました。この度無事に2社から過払い金が返金され、お手続き費用を差し引いてご本人様へご返金いたしました。

平成18年1月13日に最高裁で「利息制限法を超える金利については、利息の過払いであり債務者は返還請求できる」という判決が下されました。

よって、平成18年1月13日以前に取引を始めた方は過払い金が戻ってくる可能性があります。

思い当たる方は、ふくおか司法書士法人にご相談下さい。

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