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相続・遺言の様々なご相談に対応いたします
相続手続一括サポート
相続に関するお手続きをまとめてご依頼いただけます。
大切なご家族が亡くなった。それなのに葬儀や煩雑な相続手続きに追われ故人を懐かしむ余裕がない。昔から葬儀は「遺族に忙しさのため悲しみを忘れさせるためにある」とも言われています。
でも、悲しみを忘れることなんて可能でしょうか?いやそれは不可能だと思います。「悲しみに暮れる方が、無用な心配をせずに涙を流し、しっかりと故人と向き合ってほしい。」私たちは町の法律の専門家として、そんなご家族のお力になりたい。そんな思いで、相続手続きのサポートを全面的にお手伝いさせていただいております。
生前対策
(遺言書作成/生前贈与)
相続が発生した際、一番多く揉める原因となるのが、遺産の分割についてです。ご自分の死後、ご自身の遺産が原因で残された家族による相続争いを防ぐことができます。
遺産分割
「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」への同席と書類作成を行います。
相続登記
相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きを行います。この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができなくなります。
相続放棄
相続する遺産のなかに借金などの負債が含まれている場合、相続放棄をすることで借金などの負債の相続を避けることができます。
相続人調査
亡くなられた方の財産を法律に基づき、財産をもらう権利のある人が誰なのかをお調べします。
民事信託
将来認知症などで財産管理が難しくなった場合に備えて、事前に財産の管理を委託するしくみです。成年後見と違い判断能力のあるうちに財産管理を依頼できます。
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当事務所では相続・遺言に関する
様々なトラブルを解決してきました
相続人に行方不明者がいる。
case1
山田さん(仮名)には、長年行方不明の兄がいて、亡くなった父の預金の解約手続きが出来ずに困っている、とのご相談でした。
兄は行方不明な状況がもう何十年も続いているが、1度家に帰ってきて捜索願を取り下げたこと、どこかで生きていると思っている、とのことだったので、今回は「不在財産管理人」の申立をしました。
不在者財産管理人とは、不在者に変わって財産を管理する人のことをいいます。原則、遺産分割協議に参加することは出来ず、あくまで財産の管理をする仕事です。
しかし、相続財産が不動産しかなく、分割に協議が必要な場合には、家庭裁判所に遺産分割協議に参加するための「権限外行為の許可」申立を行います。それでも不在者の不都合になる協議は出来ませんので、誰かがその不動産を引き継ぎたい、などの事情がある場合には、引き継いだ相続人は不在者の相続分を現金で支払うなどの不在者の法定相続分を確保する必要があります。
山田さんは、預金のみだったので、不在者財産管理人の就任により無事解約手続きができました。
case2
田中さん(仮名)は、両親が亡くなったので実家の名義を変更したいが20年以上前から音信不通の弟がいて、遺産分割協議が出来ずに困っている、とのご相談でした。
今回は、行方不明になってから7年以上経過しているので失踪宣告の手続きを進めることにしました。
「失踪宣告」では、行方不明者になったときから7年間、災害や遭難などの危難で生死不明の場合は危難がさってから1年間経過したときに、行方不明者は法律上において死亡したとみなされます。
失踪宣告の申立の際には、不在を証する書類として、不在者の捜索願受理証明書が必要になります。この不在者の捜索願を7年以上前に提出していれば問題ないのですが、田中さんは弟の捜索願を出していませんでした。
そうなると、受理された日付は最近の日付になります。
それでは、これから7年の経過を待つ必要があるか、というとそうではなく、捜索願の中に「行方不明者が居なくなった日時」を記載する欄がありますので、これが7年以上前であれば失踪宣告が認められる可能性がありますが、勿論、その裏付けは十分に必要です。
今回は行方不明者が選挙人名簿から行方不明を理由に削除されていた事実が判明したこと、田中さんの家庭裁判所での聞取り調査に信憑性が高かったことから、捜索願の提出から7年以上経過していなくても失踪宣告がなされました。
失踪宣告には、官報や掲示板での催告が行われますので、手続完了までは半年以上掛かります。
今回もご相談をお受けして手続き完了までに1年ほどの月日を要しましたが、無事、田中さんの単独相続としてご実家の名義変更手続ができました。
相続人同士が不仲で
遺産分割の話し合いができないまま長期間経過した
相続人同士が不仲である、ということはよくあることです。
遺産分割協議で揉める、というだけでなく、相続が発生する前から不仲であった場合には、協議の場にすら立ちたくない、ということもあるでしょう。
木村さん(仮名)は、兄弟と疎遠で亡き父の相続手続きが出来ていない、というご相談でした。
そこで、木村さんを申立人として、遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停とは、遺産の分割について相続人間で折り合いがつかなかった場合に利用するものですが、このように、遺産分割の協議が出来ない場合にも有効です。
遺産分割調停では、調停委員がそれぞれ個別に聞取りを行いますので、相続人同士が顔を合わせることもなく冷静に話ができます。また、遠方の相続人は電話会議という方法も取れます。
司法書士は遺産分割調停の代理人とはなれませんので、今回は、遺産分割調停の申立書の作成を代行しました。木村さんも、調停には自分が参加したい、とのことだったので、申立書の作成だけを依頼したかった、とのことでした。
その後、無事、納得のいく遺産分割協議が出来た、と喜びのご報告を頂きました。
相続人に認知症の人がいる
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
しかし、相続人に認知症の人がいた場合、その人は判断能力が不十分で法律行為をすることができないため、遺産分割協議に参加することが出来ません。
野口さん(仮名)は、既に亡くなっている父名義の不動産に居住していましたが、老朽化により建直したいと考えています。しかし、融資を受けるには相続登記をしなければならない、と銀行に言われ、認知症で高齢者施設に入所している母が共同相続人で、このままでは遺産分割協議が出来ない、とご相談に来られました。
状況をお伺いし、今回は、成年後見の申立を行い、成年後見人との間で遺産分割協議を行うことを提案しました。
成年後見人は、本人に変わって遺産分割協議を行うことは出来ますが、本人に不利益となる協議はできません。今回は、父名義の預金があったので、不動産は野口さんが、預金は成年被後見人である母が相続することで解決できました。
なお、成年後見の申立がたとえ遺産分割協議のためであったとしても、遺産分割協議が終わっても成年後見人の業務は終了しません。成年後見制度は本人支援のためのものなので、遺産分割協議が終了してもその必要性がなくなるわけではないからです。
今回は、当職が成年後見人に就任しましたが、遺産分割協議が無事にまとまった後は、辞任して野口さんに成年後見人を引き継ぎました。
職業後見人は報酬負担が大きいので、裁判所の許可が降り、親族もそれを望むのであれば、後見人は親族に引き継いだ方がいいでしょう。
その後、野口さんは無事、銀行の融資も通り夢のマイホームを手に入れました、と喜びの報告を頂きました。
相続・遺言に関するトラブルは早めの対処が必要です。
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- 遺言書が見つかったが、内容が不平等で納得がいかない
- 被相続人に多額の借金が発覚した
- 被相続人を面倒見ていた相続人からの要求
- 相続人がいない人のお世話をしてきたので、財産を相続できる方法はないか?
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相続・遺言に関する報酬・費用
相続登記のみ 超ライトプラン |
相続登記 節約ライトプラン |
相続登記 まるごとプラン |
相続手続き お任せプラン |
|
初回相談(60分)※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相続登記(1申請・回収含む)※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
被相続人の戸籍収集 (出生から死亡まで) |
× | × | ◯ | ◯ |
相続人全員の戸籍収集 | × | × | ◯ | ◯ |
収集した戸籍のチェック業務 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
評価証明書・名寄帳取得 | × | × | ◯ | ◯ |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
遺産分割協議書作成※3 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
預金口座名義変更※4 | × | × | × | ◯ |
生命保険解約・払い出し※4 | × | × | × | ◯ |
パック特別料金※5 | 77,000円〜 | 93,500円〜 | 110,000円〜 |
※登録免許税は不動産評価額の1000分の4です
※1 受任以降は相談は何回でも無料。
※2 不動産登記情報取得費用、不動産登記簿謄本取得費用は各1,320円
※2 土地加算手数料(2筆以上は1筆につき5,500円)
※2 建物加算手数料(2筆以上は1筆につき5,500円)
※2 他管轄申請、相続する人が違う場合の申請は55,000円
※3 不動産以外の相続財産を協議内容に含める場合は11,000円~。相続税申告用遺産分割協議書は55,000円
※4 預金1行につき55,000円、証券会社・保険会社1社につき77,000円
※4 相続財産分配報告書作成費用 33,000円 相続財産の分配 相続人お一人につき2,200円
※5 数次相続、代襲相続が発生している場合、その件数につき11,000円
※5 第三順位の相続の場合22,000円
※5 相続人の人数が4人以上の場合、1名につき5,500円
※5 不動産やその他財産の数など事案により別途加算される場合があります。
相続人調査パック | 基本報酬 |
戸籍収集 相続関係説明図 |
33,000円〜 |
※戸籍謄本5通まで。それ以降1通につき1650円追加
※法定相続情報一覧図作成の場合は11,000円~
不動産がない場合 | 基本報酬 |
戸籍収集 相続関係説明図 遺産分割協議書 |
55,000円〜 |
※戸籍謄本5通まで。それ以降1通につき1650円追加
※法定相続情報一覧図作成の場合は11,000円~
※相続財産の数により金額に変動あり。
遺産整理業務
司法書士が遺産管理人【遺産整理業務受任者】として、相続人様の窓口として、相続人に関する煩雑な手続きをすべて一括でお引き受けします。
相続財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 22万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+16万5000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+27万5000円 |
1億円を超えるもの | 価額の0.88%+55万円 |
※不動産・自動車の名義変更、預貯金・生命保険の名義変更及び解約払出し、空き家・空き地の管理及び処分、不要な家財道具の処分
遺言執行
着手金:33万円
※当事務所で遺言書の作成、尚かつ当事務所(ふくおか司法書士法人)を遺言執行者に選任して頂いた場合は、着手金は免除致します。
遺産総額 | 報酬額 |
300万円以下 | 33万円 |
300万円超~3,000万円以下の場合 | 価額の1.1%+33万円 |
3,000万円超~3億円以下の場合 | 価額の0.55%+59万4,000円 |
3億円超の場合 | 価額の0.275%+132万円 |
遺言書
内容 | 報酬額 | 実費等 |
遺言書作成支援 | 55,000円 | |
公正証書遺言作成 | 110,000円 | 公証人手数料別途 |
証 人(立会い) | 1名11,000円 | |
遺言書保管サービス | 10年55,000円 |
相続放棄
超ライトプラン 16,500円 |
節約ライトプラン 44,000円~ |
フルパックプラン 55,000円~ |
|
初回相談(60分) | ◯ | ◯ | ◯ |
相続放棄申述書作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
被相続人の戸籍収集※1 | × | ◯ | ◯ |
相続人全員の戸籍収集※2 | × | ◯ | ◯ |
相続関係説明図作成 | × | ◯ | ◯ |
家庭裁判所への書類提出代行 | × | ◯ | ◯ |
照会書の回答作成 | × | × | ◯ |
受理証明書の取寄せ | × | × | ◯ |
債権者への通知 | × | × | ◯ |
次順位の相続人へのお手紙送付サービス | × | × | ◯ |
※1・2 それぞれ5 通まで(6通目以降は1通につき1,650円)
※相続開始から3か月以上経過している場合、家庭裁判所から期間を経過した説明書類を求められることがあります。当該書類の作成は別途費用がかかります。
※同一の被相続人について相続人二人以上で同時に相続放棄のご依頼を頂いた場合、お一人当たり11,000円を減額致します。
※別途実費あり(印紙・郵券代など)
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相続に関するよくいただくご質問
- 亡くなった父に多額の借金がありました。相続しなくてはなりませんか?
-
相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。
単純承認はプラスもマイナスも全ての財産を引き継ぎますが、「限定承認」では、プラスで引き継いだ分だけのマイナス財産を継ぐ、という方法です。これは唯一相続人全員一致で選択する必要があります。「相続放棄」はプラスもマイナスも全ての財産を引き継がない方法です。限定承認と相続放棄には期限があります。
- 親が祖父の相続放棄をした場合、子どもは相続できますか?
-
相続放棄は、その相続に関して最初から相続人でなかったものとして扱われます。その為、代襲相続もできません。
したがって、親が相続放棄をした場合、子どもが親の代襲相続人となることもありません。
- 相続して3ヶ月以上経過した場合、相続放棄はできませんか?
-
相続人は自己のために相続の開始があったと知った時から3ヶ月以内に、相続について単純もしくは限定承認又は放棄をしなければならない(民法915条1項)と定められています。
相続の開始があったことを知らなければ、承認も放棄も出来ませんので、知ったのが亡くなって3ヶ月以上経過していても、知ってから3ヶ月居ないであれば相続放棄出来ます。
また、亡くなってしばらくしてから突然全く知らない故人宛の請求書が届いた場合のように、マイナス財産を知ったのが3ヶ月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。
その場合は、不動産の名義を自分に変更をしていたような場合には難しいでしょう。
- 遺言の内容と違う遺産分割もできますか?
-
遺産分割では、遺言の内容が優先されます。
しかし、相続人全員の同意があれば遺言書と異なる内容の遺産分割も可能です。ご自身が遺言を書く立場で、確実に死後の財産を承継したい人がいる場合、遺言ではなく信託契約のご提案もさせて頂きます。
- 遺言書に有効期限はありますか?
-
遺言書は最も新しい日付で作成されたものが有効となります。
そのため、その遺言書以降に作成されたものがなければ何年前のものであろうと有効です。しかし、遺言書で受取人として指定された人が既に死亡していた場合には、遺言の効力は生じず、特段の事情がない限り、受取人とされた相続人の代襲相続も出来ません。
- 遺言書に書く付言(ふげん)とは何ですか?
-
遺言書は、自分の財産の相続方法について書くものですが、それ以外余計なことを書いては行けない訳ではありません。
どうしてこのような内容の遺言書を書いたのかという想いや、お世話になった方々への感謝の気持ちなど、遺産には関係のない遺言者のメッセージを付言(ふげん)と言います。
- 子どもたちに向けて夫婦連名で遺言を書きたいのですが可能ですか?
-
残念ながら、どんなに夫婦の意思が一致していようと、連名で遺言を書くことはできません。
遺言書は、ご自身単独で作成されて、別々の封筒にいれて保管してください。
- 遺産分割協議書はどのように書けばいいのでしょうか?
-
遺産分割協議書の形式については、特に決まった形式はなく自由に書いて構いません。
印鑑についても、実印でなくてはならない、という決まりはありません。
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