コラムColumn

死後事務委任契約で安心を形に

2021.03.31

 「死後事務委任契約」をご存知ですか?

最近、死後事務委任契約をご提案させて頂く機会が多いです。

そして、ご提案したお客様は皆さん、とても喜ばれます。喜ぶ、というより「安心する」という表現の方が正しいかもしれません。

まず、死後事務委任契約、とは読んで字のごとく、死後の事務手続きを委任頂く契約です。

死後事務には、行政官庁への届出から葬儀や火葬に関する手続き、埋葬・散骨、お墓に関する手続き、各種名義変更手続き、遺産整理など、

その数なんと100をも超える、と言われいます。

そんな複雑で面倒な死後事務手続き。

一般的には、家族や親族が行いますが、家族にも相当な負担であることは間違いないです。

 

ご家族が亡くなった方からよく聞くのが、「こんなに大変だとは思わなかった」というお声です。

 

 「死後事務委任契約」をお勧めしたい人

親や配偶者であろうと、死後の事務手続きを全て対応することは骨が折れる作業です。

であれば、親族が兄弟や甥っ子・姪っ子だけの場合にはどうでしょうか?

自分が手続きをしてもらう側・する側どちらの立場であろうと、「気が引ける。。」というのが本音ではないでしょうか?

そこで、下記に当てはまる方は特に死後事務委任契約をお勧めします。

 □独身の方や子供のいない方

複雑な手続きを年配の兄弟や甥っ子や姪っ子がすることになり負担を掛けます。

家族や親族に負担を掛けないために、複雑な死後手続きを第三者に依頼したい人

家族が遠方に住んでいたり、不仲だったり、と負担をかけたくないという場合は専門家に手続きを依頼することで家族や親族も安心です。

家族・親族も高齢で、死後事務を依頼するのが不安な人

家族や親族も高齢で、自身の死後事務を行ってもらうのは不安だという場合は、専門家に手続きを依頼することで確実に事務手続きを完了できます。

 □葬儀や埋葬の方法、お墓に希望がある方

生前に希望する方法を明示していても、家族や親族がきちんと理解していなかったり、知らなかったりすればご自身の希望が叶えられない可能性があります。

 

 「死後事務委任契約と遺言執行の違い」

死後事務委任契約と似た手続きに遺言執行業務があります。

遺言執行、とは遺言書に記載された内容を実現するための行為です。遺言書に記載できるのは、あくまでも財産承継についてです。付言事項に葬式や死後事務のことについて書いておくことは出来ますが、遺言書が開封されるのは葬儀後になることも多いので実現されない可能性も高いでしょう。

死後事務委任契約は、遺言と違って契約なので自由に内容を決めることが出来ます。

お墓はどうしたい、葬式は○○社で執り行いたい、ペットは誰に引き継いでほしいとか、自由に決めておくことができるのです。

 

  死後事務委任契約を締結する際に検討したい手続き

   ・財産管理委任契約

財産管理やその他の事務について信頼できる人に委任をして任せる契約です。判断能力はしっかりしているが、体が悪く銀行けない、高齢で日常生活を手伝ってくれる人が

ほしい欲しい方に向いています。

財産管理だけではなく、身上配慮についての責務を項目に入れることが多く、ヘルパーさんなどと協力して、委任者の生活状況や健康状態の把握もします。

   ・任意後見契約

判断能力が低下した時に備えてあらかじめ

自分の財産管理等を行ってもらう人を決めてその人と行う契約の事を言います。

この場合にも身上配慮についての責務を加えることが多いです。

   ・遺言書作成

自分の財産をだれにどう引き継ぎたいか、財産の道筋を作ります。

  死後事務委任契約についてのまとめ

死後の事務手続きは非常に数が多く煩雑です。

頼れる家族や親族が近くにいたとしても、何かと忙しい現代、家族に負担を掛けたくない、という思いはとてもよく分かります。

独り身で頼れる家族がいない人にとっては、ご自身の死後について、不安な思いもされてると思います。

そんな時、ぜひ、ふくおか司法書士法人にご相談下さい。

「安心」を「形」にします。

どんな契約も人と人。信頼関係が一番大切です。

ふくおか司法書士法人は単なるの「事務手続き」ではなく、「頼れる専門家」になるべく、「心のこもった事務手続き」をご提供しています。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
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