失踪宣告手続きについて。
2014.05.20
先日、失踪宣告手続きの申立て、に家庭裁判所に行きました。
しかし、受け付けてもらえませんでした。
理由は、「捜索願」を出していないから。
でも、失踪宣告の要件に捜索願をだしている事、とはありません。
「不在者の生死が7年間明らかでない」のであれば申し立ては可能なはずです。
そして、他の裁判所では同じように捜索願いを出してなかった、という事例で無事失踪宣告が認めれ、決定が下りました。
しかし、今回は受付さえしてもらえず、
「そんな決まりはないはずだ!」
と私なりに必死に伝えましたが、
「ここの裁判官がそう言っている」
の一点貼りでした。
今回の不在者、もう40年も行方不明なんです。
その間、ご家族は警察にも相談に行かれたそうですが、行方不明になって時間がたちすぎている、という理由で捜索願を受理されなかったそうです。
今回の手続きで、申立人の方に警察に行ってもらいましたが、同じ事情で一旦は断られました。(手続きの必要性を私が説明し、結局は受理してもらいましたが)
そんな事情もあるなかで、捜索願いまたは行方不明者届を受け付けてから7年、なんて頭ごなしなことを言っていたら「失踪宣告」の手続きは非常に使いずらい。。。
これから7年なんて、気が遠くなる月日です。
結局、今回の件、再度家庭裁判所に相談をして受け付けてもらえることになりました。
裁判所の内部の方の中でも意見が分かれているのでしょうね。今回相談した方からは
「受付でなんと言われようと、とにかく審査に回すように!!!」
と力強いお言葉を頂きました。これからどうなることやら・・・。
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