農地の相続について

農地の売買において売主または買主が死亡した場合
①農業委員会へ農地法3条許可申請後、(許可到達後)売主が死亡した場合、その許可は「有効」
相続による相続人名義への所有権移転登記を経て、買主へ所有権移転。
登記先例 昭40.3.30民三発309号
- 農地の売主死亡後、農地法3条の許可があった場合に、相続登記を省略して売買による所有権移転登記を申請することはできない。
②農業委員会へ農地法3条許可後に買主が死亡した場合、その許可は「有効」
許可後の買主死亡は、売買の効力に影響しない。
しかし、直接相続人名義にすることはできない。いったん死亡した買主名義に売買を原因とする所有権移転登記をしたあとに、相続による所有権移転登記をする。
登記研究486号
- 被相続人(死亡した者)がその生前に、農地法第3条許可を得て農地を取得していた場合に、相続を証する書面を添付しても直接相続名義人に所有権移転登記をすることはできない。
③農業委員会へ農地法3条許可前に買主が死亡した場合、その許可は「無効」
相続人は売主とともに相続人名義で、再度農地法3条許可申請の上、売主との間で所有権移転登記をする。
つまり、許可前に買主が死亡した場合は再度相続人が許可を取り直し、売主⇔買主相続人との間で新たな売買契約に基づく所有権の移転登記をしてくださいね。
ということです。
登記先例 昭51.8.3民三4443号
- 農地の譲受人である死者に対してなされた農地法3条許可は無効であり、相続人は当該許可書を添付して所有権移転登記をすることはできない。
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