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交換による所有権移転登記について

2022.02.28

ある人からある人に不動産の所有権を移転した場合、
所有権移転登記の申請をします。
そしてその所有権移転登記をするときに必ず「原因」を記載します。

何で所有権を移転したの?という理由です。
売買だったり、相続だったり沢山の原因がありますが、
その中の1つに「交換」という原因があります。

不動産の「交換」登記とは?

その名の通り、不動産を交換することで所有権が移転します。

一般的な不動産の取引でイメージするのは「売買」です。
売買だと、ふくおか太郎がみやざき次郎に土地を売りました。
みやざき次郎はふくおか太郎に売買代金を支払いました。
なので、所有権はふくおか太郎からみやざき次郎に移転します。


これが「交換」になると
ふくおか太郎は甲土地を所有していました。
みやざき次郎は乙土地を所有していました。
ふくおか太郎とみやざき次郎は甲土地と乙土地を交換しようと約束しました。

これにより
甲土地はみやざき次郎のものに
乙土地はふくおか太郎のものに
なります。

必要な登記

上の事例で説明したとおり、
甲土地:ふくおか太郎⇒みやざき次郎に所有権移転
乙土地:みやざき次郎⇒ふくおか太郎に所有権移転
となっているので、甲土地と乙土地それぞれで所有権移転登記の申請が必要です。

2件の登記申請をするということになります。

必要な書類

甲土地乙土地それぞれの登記で必要書類が異なります。

甲土地の交換登記

・ふくおか太郎の印鑑証明書(3か月以内の原本)
・ふくおか太郎が甲土地を取得したときに発行された権利証
△みやざき次郎の住民票など(乙土地と連件申請する場合不要)

乙土地の交換登記

・みやざき次郎の印鑑証明書(3か月以内の原本)
・みやざき次郎が乙土地を取得したときに発行された権利証
△ふくおか太郎の住民票など(甲土地と連件申請する場合不要)

登録免許税

所有権移転のときにかかる登録免許税は
「不動産の評価額×2%」です。
これも、甲土地乙土地それぞれの申請でかかります。

ちょっとだけ税金のはなし

不動産を譲渡すると、普通は譲渡所得税がかかります。

しかし一定の要件をクリアすると、
非課税で不動産を交換することが可能です。

土地建物を交換したときの特例要件

①交換する資産がいずれも固定資産(不動産など)であること
②同じ種類同士の交換であること
〇土地⇔土地
〇建物⇔建物
×土地⇔建物
③自分も相手も1年以上所有していたものであり、交換のために取得したものでないこと
④交換後も同じ用途で使用すること

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

あまり頻繁に行われることがない「交換登記」
お困りの際はぜひふくおか司法書士法人までご相談ください。

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