コラムColumn

外国人の売主さんが住所移転している場合の不動産登記

2021.09.28

登記のご依頼をいただいて、
登記情報を調べて、
住所が海外で、
外国人の方で、、
しかも住所変わってて
となると、いろんなことが頭に浮かんでパニックになります。
が、冷静に考えると、要は問題はここなのです。

住所の変遷をどう証明するか?

そう、考えるポイントは日本人の方と一緒です。

今回のご依頼

今回は、売主様が外国人の方でした。
この内容で見ていきます。
・登記上のご住所:海外
・現在のご住所:日本で住所登録済み
・在留カードをお持ち
・印鑑登録済

この条件から分かることは、海外から日本に住所を移動していること。
なので、今回は海外⇒日本への住所の変遷の証明が必要です。

手順

①まず、現在の日本での住民票を取得します
前住所に日本の住所の記載があればそので除票も取得します
③住民票に記載されている「外国人住民年月日」が平成24年7月9日以前の場合、外国人登録原票を取得します

外国人登録原票とは

あまり聞き覚えのない外国人登録原票。。
この外国人登録原票には様々な個人情報の記載があります。

記載事項

・氏名、性別、生年月日、居住地
・国籍、出生地、国籍の属する国における住所又は居所
・職業
・旅券番号、旅券発行年月日、登録の年月日、登録番号
・在留の資格、在留期間
上記のほかにもさまざまな情報が記載されています。
くわしくは出入国在留管理庁のページをご覧ください。

ポイントは平成24年7月9日

なぜ平成24年7月9日以前かというと、

平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い、
外国人登録制度は廃止されたので
廃止までに日本にいたことがある方のみが対象となる書類です。

なので、平成24年7月9日以前に日本にいたことがある方は
外国人登録原票の取得をして、住所のつながりを証明していきます。

今回の事例

今回は、住民年月日が平成24年7月9日以降だったので、
①現在の住民票と②前住所の除票と③権利証で住所の繋がりを証明する書類として登記申請しました。

所有権移転登記の必要書類

ここも、まず日本人の方だったら何が必要か?
を考えます。
「印鑑証明書」です。

問題なのは、外国人の方は印鑑登録をしておらず、
印鑑証明書に代わる書類の準備が必要だからです。

しかし、印鑑登録ができる外国人の方もいらっしゃいます。

印鑑登録をすることができる外国人

・在留カードまたは特別永住者証明書を持っている
・住民票登録をしている
・15歳以上である

ここをクリアすると、日本の方と同じ条件で添付書類を用意することができます。

今回は、全クリしてたので、印鑑証明書を取得いただいて
無事登記申請をしました。

 

 

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