外国人の売主さんが住所移転している場合の不動産登記
2021.09.28
登記のご依頼をいただいて、
登記情報を調べて、
住所が海外で、
外国人の方で、、
しかも住所変わってて
となると、いろんなことが頭に浮かんでパニックになります。
が、冷静に考えると、要は問題はここなのです。
住所の変遷をどう証明するか?
そう、考えるポイントは日本人の方と一緒です。
今回のご依頼
今回は、売主様が外国人の方でした。
この内容で見ていきます。
・登記上のご住所:海外
・現在のご住所:日本で住所登録済み
・在留カードをお持ち
・印鑑登録済
この条件から分かることは、海外から日本に住所を移動していること。
なので、今回は海外⇒日本への住所の変遷の証明が必要です。
手順
①まず、現在の日本での住民票を取得します
②前住所に日本の住所の記載があればそので除票も取得します
③住民票に記載されている「外国人住民年月日」が平成24年7月9日以前の場合、外国人登録原票を取得します
外国人登録原票とは
あまり聞き覚えのない外国人登録原票。。
この外国人登録原票には様々な個人情報の記載があります。
記載事項
・氏名、性別、生年月日、居住地
・国籍、出生地、国籍の属する国における住所又は居所
・職業
・旅券番号、旅券発行年月日、登録の年月日、登録番号
・在留の資格、在留期間
上記のほかにもさまざまな情報が記載されています。
くわしくは出入国在留管理庁のページをご覧ください。
ポイントは平成24年7月9日
なぜ平成24年7月9日以前かというと、
平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い、
外国人登録制度は廃止されたので
廃止までに日本にいたことがある方のみが対象となる書類です。
なので、平成24年7月9日以前に日本にいたことがある方は
外国人登録原票の取得をして、住所のつながりを証明していきます。
今回の事例
今回は、住民年月日が平成24年7月9日以降だったので、
①現在の住民票と②前住所の除票と③権利証で住所の繋がりを証明する書類として登記申請しました。
所有権移転登記の必要書類
ここも、まず日本人の方だったら何が必要か?
を考えます。
「印鑑証明書」です。
問題なのは、外国人の方は印鑑登録をしておらず、
印鑑証明書に代わる書類の準備が必要だからです。
しかし、印鑑登録ができる外国人の方もいらっしゃいます。
印鑑登録をすることができる外国人
・在留カードまたは特別永住者証明書を持っている
・住民票登録をしている
・15歳以上である
ここをクリアすると、日本の方と同じ条件で添付書類を用意することができます。
今回は、全クリしてたので、印鑑証明書を取得いただいて
無事登記申請をしました。
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