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司法書士も知らない!?不動産登記の手続きの豆知識。

2018.12.12

ふくおか司法書士法人の島崎です。

今日は、同じ業界の人向けの、「へぇ~、登記出来るんだぁ」的なネタを

① 農地の「新・中間省略登記」

先日の農地を三為の売買で所有権移転登記をしました。

農地の移転ですから、売買の効力要件として原則農業委員会からの

許可が必要になります

通常Aさん所有の農地をBさんが購入する場合に譲渡人(A)と譲受人(B)が

当事者になる訳ですが、「新・中間省略登記」の場合に誰が当事者になるのか?

結論→所有者が譲渡人・権利者が譲受人となって、農業委員会に許可の申請を行い、

許可書を発行です。

第一契約に農地法の許可を条件とする文言を特約事項に追加しました。

登記が完了してしまったら、許可申請書上の当事者は、「譲渡人」・「譲受人」

となっているので、所有権を一瞬たりとも取得していない中間者は、

「譲受人」に該当しないよなぁって、思うんですけどね。

 

② 持分の異なる不動産の一括申請

一括申請って、なんつーかチャレンジって感じしません?

やりすぎてしまうと、(出来ない一括申請)分けて申請し直しになるんで、

後件で移転や設定があると、受付番号が出てるんで間に入れれないので、

チーンってなる可能性があります(登記簿でごく稀にに受付番号に枝番が入っ

てるのみたりしますが)。

どこまでの線引きって難しいですよね。

抵当権設定後の追加設定してあるのを完済後抹消する場合は、一括申請

できますが、共同担保でない土地2筆だけど、権利者・義務者・原因日付

も同じ場合に一括で申請できるのか?って言われると、う~ん出来なくねえ?

って感じですし。

最近、登記申請したのが2筆以上の土地の持分全部移転で、それぞれ持分が

違ってたのを一括申請です。

つまりA土地は持分が1/2で、B土地は持分が1/3で、これを一括で

○○持分全部移転で登記申請です。

色々調べて、出来るってのは知ってたんですが、これも法務局から「アカン」

って言われたら、2件になるんで間に入れれないから、枝番付けてくれなかったら

チーンですし。

あと権利者の持分の表記も持分が其々違うんで。

結論→権利者   福岡市中央区○○一丁目○○番○○号  山田 太郎

持分 後記不動産の表示に記載のとおり

で、各不動産の表示に 持分2分の1 持分3分の1

で、登記完了。

でも、これって法務局は、記入するときに面倒だろうなぁって

も、思っちゃいますが。

 

あと、原因が売買で①「所有権移転」と「持分全部移転」

②「所有権移転」と「持分一部移転」が出来るのかってとこです。

 

③ 筑紫郡那珂川町から那珂川市の変更

10月1日に筑紫郡那珂川町が、那珂川市になりました。

これは、周知の事実で登記義務者の名変をしなくても移転できる

読み替え規定があるってのは、今更なんですが、名変をする際の

原因は、年月日市政施行にみたいですね。

年月日行政区画の変更では、ありませんので、お気をつけて。

 

以上、参考程度にして頂ければダス。

 

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