コラムColumn

初めての賃借権設定登記

2021.10.12

実務で賃借権設定登記をするときがくるとは。
勉強がてらコラムにしてみました。

賃借権設定登記とは

賃借人が賃貸人に賃料を払って目的物を使用収益することを内容とする権利です。
貸す側も借りる側もそれぞれ義務が発生します。

これを登記することで、借りてる側が「私がかりてますよー」とアピールすることができます。
ただし、賃借権は物件(物に対する権利)ではなく、債権(人に対する権利)にすぎないので、
貸してる側に登記義務はありません。

登記事項

司法書士として気になるのはここです。
何が登記できて何が登記できないのか?というところです。

絶対に登記しなければならない事項

・賃料(金銭以外でもOK)
・建物所有を目的とする土地の賃借権※の場合、「設定の目的」
※借地権と呼ばれています。

契約書で定めてるなら登記しなければならない事項

・敷金
・存続期間
・賃貸人が処分能力、権限を有しない旨
・譲渡、転貸を許す旨の特約

お客様から賃貸借契約書等をみせていただいて、
この「契約書で定めてるなら登記しなければならない事項」を見落とさないように注意が必要です。

存続期間の豆知識

賃借権はその種類によって、結構こまかく存続期間が決められています。

<一般的な賃借権>
20年を超えることはできない。

<借地借家法の適用を受ける賃借権>
普通借地権:30年以上
一般定期借地権:50年以上
事業用定期借地権:10年以上50年未満

事業用定期借地権とは

もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的に、
存続期間を10年~50年で契約する借地権。
公正証書での契約が必要です。

必要書類

貸す人(登記義務者)が準備する書類
・賃貸借契約書
・賃借権を設定する不動産の登記識別情報または権利証
・印鑑証明書
・固定資産税評価証明書
・本人確認書類

借りる人が準備する書類
・本人確認書類

登録免許税

不動産の評価額×1000分の10

登記したらこんな感じになる

おおー、受験生時代に何度かみたことあるやつ。
自分がこれをすると思うと楽しみです(*^^*)

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