代取が住所非表示設定してる場合の本店移転はどうなる?
2026.01.14

先日、「へえ!意外!」と思ったことがあったので備忘録がてらご紹介します。
法人の本店移転登記
「本店移転をしたから登記をしてほしい」とご依頼をいただきました。
会社の住所が移転した場合、
移転日から2週間以内に本店移転の登記をする必要があります。
そこで、司法書士に依頼がきたというわけです。
ところで、本店移転の登記は大きく分けて2種類あります。
①同じ法務局の管轄内に本店移転する
②他の法務局の管轄内に本店移転する
今回は②のご依頼でした。
福岡市に置いている本店を東京都に移転したいといった依頼だったとしましょう。
法人登記の依頼をいただいて司法書士が真っ先にすることは、登記情報の確認です。
必要な登記について確認するためです。
今回も例外なく登記情報を確認したところ、
「あら?これどうだったかな?」と思うことが見つかりました。
代取の住所が非表示になっていた
登記情報の代表取締役の登記欄を確認すると、
住所非表示措置がとられていました。
ここで、激しくひかっかったのです。
「あら?代取の住所非表示になっとるけど、本店移転すっとできるんかな?」
なぜ本店移転がすっとできるかな?とひっかかったかというと、
代表取締役の住所非表示措置の申請時に求められることが関係しているからなんです。
本店実在性の確認を求められる
代表取締役住所非表示措置の申出をする場合の1つの大きな要件として
本店実在性の確認を求められます。
実在性の確認とはどんなことをするかというと、
下記の①②のどちらかを求められることになります。
①本店の住所に配達証明郵便を送付して配達証明書を申出時に添付する
②実際に司法書士が本店住所に出向いて本店実在性を確認して書類を提出する
この制度が始まる前に資料を読み込んだときに、
これまでの登記申請に比べると割と厳格に求められてるな、と感じたことを覚えています。
なぜここまで厳格に実在性の確認が求められるかというと、
大きな理由の1つとして、債権者保護が関係しています。
債権者は例えば会社に「お金返せ!」と請求する場合の糸口として、
会社の登記情報を確認して、会社の住所や代表取締役の住所を調べます。
ところが、代表取締役の住所が非表示になっていたらどうでしょうか。
頼みの綱は、本店住所のみとなってしまいます。
なので、代取の住所を非表示にするなら、せめて、本店の住所ちゃんとしとこうよ!
というのが本店の実在性確認の趣旨だと私は理解していました。
本店移転時の実在性の確認の有無
そのため、本店移転の依頼をいただいたとき、
代表取締役の住所が非表示になっているのを見て、
「あら?すっと本店移転できるんかな?」と思ったわけです。
具体的に何を考えたかというと、改めて実在性の確認が必要なんじゃないかな?と思ったわけです。
ところが、調べてみると
「本店移転の際に改めて実在性確認の必要なし。代表取締役の住所非表示は現状維持」
とのこと。
なぜか敗訴を突き付けられた気持ちになりました。
法人登記はふくおか司法書士法人へ
法人登記の世界は、様々な角度から事前に検討をしておかないと、
いざ登記申請をしたら法務局から指摘が入ったということがあります。
今回は結果として実在性の確認は不要でしたが、
必要なんじゃないかな?と疑問に感じた自分を褒めてあげたいと思います。
法人登記はふくおか司法書士法人までお問合せください。
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