コラムColumn

(株式会社)役員の任期、切れていませんか?

2021.11.30

先日のコラム「令和3年度みなし解散、はじまりです」で少し触れたのですが、
株式会社の役員(取締役、監査役)には任期があります。

これを見落としてしまうと、みなし解散の通知が届いたり、
懈怠とみなされて過料がかかったりします。

このコラムに任期の確認方法を記載しますので、
一度任期を確認されてみてください。

任期確認で準備するもの

まず、任期を確認するために必要なものがあります。

・現行定款
・会社の謄本

任期確認するために必要な情報

準備した定款と謄本で以下の情報を確認します。

役員の任期:定款
事業年度:定款
役員が選任された日:会社の謄本(履歴事項全部証明書)の「役員に関する事項」の「就任、重任」の日付。日付の記載がない場合は、「会社成立の年月日」をご確認ください。

※役員の任期の基準日は「選任日」ですが、謄本には「就任日」が記載されています。
殆どの場合、選任日=就任日なので、ここでは謄本に記載されている就任日を基準日として解説していきます。

任期の確認方法

まず、役員の任期は以下のように定款で定められています。
「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」
まどろっこしい言い回しでなんだかやる気がなくなってきます。

そんなときは、次の手順通りに時系列の図を書いて確認してみてください。
このコラムでは以下の内容で図を作成します。
・役員が選任された日:平成25年3月25日
・役員の任期:10年
・事業年度:5月末

①まず、役員が選任された日を時系列の左端に書きます。

②次に、①選任日に定款で確認した任期の年数分の数字を足した日付を時系列の右端に書きます。

 

③そして、②の日付から直近の事業年度までさかのぼります。

④最後に、③で確認した事業年度の定時株主総会の日付を確認します。
この定時株主総会が役員を選任するべき日です。
これが未来日だったら任期はまだ切れていません。
過去日だったら任期が切れている可能性が高いです。

定時株主総会の開催時期も定款に定められています。
「毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し」としている法人が多多いかなと思います。

上記の例ですと、令和4年5月から3か月以内の令和4年8月頃に開催される定時株主総会で役員の選任をして、
それに基づいて登記が必要です。

どうでしたか?
「もう分からんー!!」
という場合は、ぜひ、お気軽にお問合せください(^^♪

因みに、役員の任期は変更できる?

株式会社の役員の任期は変更することができます。

変更方法

株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で決議)により定款変更をすることで
任期を変更できます。

任期の決まり

取締役:2年から最長10年
監査役:4年から最長10年

※任期は登記事項ではありませんので、変更しても登記は不要です。

因みに、同じ人が役員を続ける場合も登記は必要?

同じ人が役員を続ける場合も、「重任」という登記が必要です。
ご注意ください。

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