「一般社団法人の実質的支配者の申告書」って分からない単語並びすぎてこわい
2021.11.27

「一般社団法人の実質的支配者の申告書」
何それ?怖い。
と、初めて一般社団法人の設立登記をしたときは思いました。
平成30年11月30日から、定款の認証に関する法律の改正があり、
「実質的支配者の申告書」なるものの運用が始まりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
それから早3年、毎月たくさんの設立登記のご依頼をいただき、
最初は「??」と思っていたこの申告書も
今では慣れたものです。
しかし先日一般社団法人の設立登記をしたときに
ちょっとした罠に引っ掛かりました。
一般社団法人の実質的支配者は誰?
実質的支配者はこのように定義されています。
株式会社
①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、
②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、
③事業活動に支配的な影響力を有する個人
④①②③がいない場合には、設立する会社を代表し業務を執行する自然人
これはすごく分かりやすいです。
殆どが①か②で株主が実質的支配者となります。
一般社団(財団)法人
①事業活動に支配的な影響力を有する個人
②①がいない場合には、設立する法人を代表し業務を執行する自然人
すごいざっくり!
結局誰なん?ってなりますよね。
これは、結局、②に該当して一般社団法人は「代表理事」が実質的支配者となります。
株式会社と一般社団(財団)法人
お客様に一般社団法人の説明をするときに、
よくこのようにお伝えします。
「株式会社でいうところの株主が、一般社団(財団)法人の社員です。」
「株式会社でいうところの代表取締役が、一般社団(財団)法人の代表理事です。」
この流れからいくと、
一般社団法人の実質的支配者は「社員」となりそうですが、「代表理事」なのです。
因みにもう1つ
実質的支配者の話ではないのですが、
株式会社を設立するとき、株主は何人でも構いません。
もちん、1人でもOKです。
しかし、一般社団法人を設立するときの社員は2人以上必要です。
ここも見落としがちなので注意が必要です。
ふくおか司法書士法人は、会社の登記もたくさんのご依頼をいただいています。
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