コラムColumn

外国人が会社を設立する場合の必要書類や手続きについて

2022.05.19

まず、よくお問合せいただくのが
「日本に住所がない外国人の方でも会社設立できるんですか?」
という質問です。

答えは「必要な書類が揃えばできます」です。

以前は、代表取締役のうち最低1人は日本に住所を有していないと会社設立ができなかったので、
できない、と思われている方もいらっしゃるようで、
「できますよ」とお答えすると驚かれることがあります。

ではこの必要な書類とはどんなものなのでしょうか?
段取りよく新たな会社設立ができるよう
このコラムをご参考にされてください。

印鑑証明書にかわるもの

会社を設立する際、
発起人(資本金を出資する人)や取締役の印鑑証明書の提出が必要です。

日本人や日本に住所を有する外国人の方であれば、
印鑑登録をすることで印鑑証明書を発行してもらうことができるので
印鑑証明書の提出が可能です。

しかし日本で住所登録をしてない外国人の方は
印鑑登録ができないので印鑑証明書を取得することができません。
そのため、この印鑑証明書に代わる「署名証明書」の提出が必要になります。

「署名証明書」はどこで取得するの?

法務省のHPにはこんな風に書かれています。

〇本国に所在する本国官憲作成
〇日本に所在する本国官憲作成
〇第三国に所在する本国官憲作成
〇本国に所在する公証人作成

要は、母国の領事館、大使館や公証人に証明書をだしてもらってくださいね。
ということです。
例えばアメリカに住んでる中国人の場合こんな感じになります。

〇本国に所在する本国官憲作成
⇒中国にある中国の領事館

〇日本に所在する本国官憲作成
⇒日本にある中国の領事館

〇第三国に所在する本国官憲作成
⇒アメリカにある中国の領事館

〇本国に所在する公証人作成
⇒中国の公証人

母国で証明書を発行してもらえない場合

もし母国の法制上の理由等で証明書を発行してもらえない場合は
以下2点の書類をもって印鑑証明書に代えることができるとの通達が出ています。

・その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書
・日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書

「母国の領事館などに確認したら証明書は発行してないと言われたのでどうかこの書類で受付てください。」
ということを書いた上申書と
日本又は今回の事例だとアメリカの領事館等が作成した証明書の提出が必要です。

翻訳

外国語で発行された署名証明書は、
登記申請時に翻訳の添付も必要です。

資本金を払い込む通帳について

会社を設立するとき、一般的にその資本金を金銭で出資します。
金銭出資の場合、原則は「発起人や設立時取締役の個人の口座に資本金を振り込んでその通帳の写しを登記申請時に添付する」です。

ここで問題となるのが
「日本の銀行口座持ってない、、」です。

そんなときのために、このような特例が設けられています。
発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合に限り、
発起人及び設立時取締役以外の者の預金通帳の口座に資本金を振り込んでOK

この場合、発起人から通帳名義人に対して「資本金の払込の受領権限を委任します」
という委任状の添付も登記申請時に提出します。

ちなみに、
日本の銀行の海外支店とか、外国銀行の日本国内支店の口座であれば
資本金の払い込み口座として認められています。

資本金の額に注意

会社設立時の資本金は1円以上であれば設立自体は可能です。
しかし、外国人の方が会社を設立するときに注意が必要なのは
「設立後のビザ申請」です。
会社設立後に在留資格を「経営管理」でビザ申請するためには
資本金が500万円以上又は2名以上の常勤職員の雇用が必要です。

そのため、経営管理ビザの取得をお考えの方は資本金の額に注意が必要です。

まとめ

日本に住所を有しない外国人の方が会社を設立することはできます。
しかし、「印鑑証明書・資本金振込口座・資本金の額」
に注意が必要です。

会社設立でお困りの際は
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