会社を設立するときの資本金の払い込みについて
2021.10.30
会社設立の登記について。
会社設立時のお打合せのときに「資本金の払い込み」についてのご質問をよくいただきます。
今回は一問一答形式で、見やすく分かりやすく
ズバリと答えが分かるように書いていきますね。
誰の通帳に払い込んだらいいですか?
発起人個人の方の通帳に払い込みをお願いします。
通帳に屋号が入っていますがいいですか?
はい、屋号+発起人の名義の通帳でも問題ありません。
発起人以外の人の通帳に払い込みしてもいいですか?
以下の方の通帳であれば払い込みが可能です。
・設立時代表取締役又は設立時取締役
・発起人や設立時取締役が日本にいない場合は第三者の口座
※委任状などが必要です
全員分をまとめて払い込みしてもいいですか?
はい、全員分まとめて払い込みしていただいて構いません。
例えば、、
発起人A:資本金50万円
発起人B:資本金30万円
計80万円をまとめてA又はBの口座に払い込みしていただいて構いません。
発起人が複数人いますが、それぞれの口座に払い込みしてもいいですか?
はい、1つの口座にまとめる必要はありませんので、それぞれの口座に払い込みしていただいて構いません。
例えば、、
発起人A:資本金50万円⇒A名義の口座に50万円払い込み
発起人B:資本金30万円⇒B名義の口座に30万円払い込み
預入でも振り込みでもいいですか?
はい、資本金がその口座に入金されたという事実があれば大丈夫ですので、名目は何でも構いません。
払い込み人の名義が発起人ではありませんが大丈夫ですか?
はい、発起人名義でない払い込みでもかまいません。
例えば、、
発起人A:資本金300万円
Aの通帳にB名義で300万円払い込みがあった。
この300万円の払い込みを資本金として設立可能です。
理由としては、BがAから資本金として預かっていた300万円をB名義で払い込んだ等が考えられるからです。
残高はあるのですが、改めて払い込みが必要ですか?
残高ではなく、「払い込みや預け入れで資本金がその口座に入金された」という事実が必要ですので改めて払い込みをお願いいたします。
例えば、、
発起人A個人の通帳:残高500万円
今回の資本金:300万円
この場合、残高は資本金分の300万円あるのですが、改めてこの300万円を一旦口座から出金して、入金しなおす必要があります。
資本金ちょうどの金額の払い込みでなければいけませんか?
いいえ、資本金ちょうどの払い込みではなくても構いません。
例えば、、
資本金:300万円
400万円払い込みをした。
この場合、通帳には「400万円」と記帳されますが、このうち300万が資本金ということで設立可能です。
資本金を払い込むタイミングはいつですか?
定款作成日から会社設立日の間に払い込みをお願いします。
例えば、、
令和3年10月15日定款作成
↓
↓ この間に資本金の払い込み
↓
令和3年11月1日設立日
地域によって、定款作成日である令和3年10月15日払い込みが認められる場合と認められない場合があるようです。
因みに福岡は、定款作成日の払い込みも認められます。
払い込みのタイミングはご相談されている司法書士に確認されてください。
今回は、会社設立時によくある資本金の払い込みについてご紹介していきました。
上記はすべてふくおか司法書士法人が実際に実務で取り扱った事例です。
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