コラムColumn

株式消却の流れや登記費用など

2022.12.15

クリスマスと年末ムードが一気に高まってきましたね。
購買意欲あおられまくって財布の紐がだるんだるんになってます。

さて今日は株式消却の手続きについてです。
あまり頻繁に依頼がある手続きではありませんが、
だからこそスムースに対応してくれる司法書士を探しているといったお話もいただきます。
今日はそんな株式消却の流れや費用など基本的な内容をまとめてみました。

株式消却とは?

まず、株式の消却って何だろう??という話です。
会社の登記をすると株式については、こんな項目が登記されます。

①発行可能株式総数
②発行済株式の総数並びに種類及び数
③株式の譲渡制限に関する規定
この他にも新株予約権を発行していたら新株予約権についての項目なども登記されます。

株式を消却するというのは、
②を消却して発行済株式数を減らすということです。

例えば
①発行可能株式総数:1000株
②発行済株式の総数:300株
この会社が100株、株式消却をするとこうなります。
①発行可能株式総数:1000株
②発行済株式の総数:200株

これだけ聞くと結構簡単そうな気がしますが、
消却できる株式には制限があるので注意が必要です。

自己株式しか消却できない

普通に考えたらわかりそうなことですが、
発行している株式を何でもかんでも消却できるかと言ったら、
そんなことはありません。

消却できるのは「自己株式」だけです。
自己株式とは会社が自ら保有している株式のことです。

例えば、株式会社すぐるふくしまの発行済株式総数が300株だったとして保有者は
株式会社すぐるふくしま:100株
福島卓:200株
だったとします。

この場合の「自己株式」とは、株式会社すぐるふくしまが保有している100株のことです。
なので、100株までだったら手続きを踏んで株式消却することができます。
福島卓が個人で保有してる200株については消却することはできません。

では、実際自己株式を消却したい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。

自社株の保有は可能?

実は、以前はインサイダー取引防止の観点などから
会社が自社株を保有することは原則法律で禁止されていました。

しかし2001年の法改正により継続的に無制限で自社株を保有することが可能となったため、
株式消却の需要も少しだけ増えてきています。
これに対して親会社株式は原則、相当な時期に処分をしなければいけないので注意が必要です。

因みに、自己株式はそれ以外の株式と異なる点がいくつかあります。
例えば
・議決権がない
・剰余金の配当請求権がない
・残余財産の分配請求権がない
といった点で大きく異なります。

株式消却の流れ

株式消却の決定は、
取締役の過半数の決定又は、取締役会設置会社であれば取締役会で決議することになります。
会社の変更は株主総会で決議が必要な項目が多いですが、自己株式の消却については取締役で決定できます。

そもそも会社が保有してる株式だし、
消却したら他の株主の保有比率も上がるから損はないよね、
ということで株主総会の決議は不要です。

そしてこの決議で、
消却する株式の数(種類株式発行会社であれば種類ごとの数)を決めます。

決まったら、議事録や申請書などを作成して
効力発生日から2週間以内に法務局に登記申請するという流れになります。

効力発生日

株式消却の効力発生日は株券を発行しているかどうかで異なります。

株券発行会社:消却決議+株券破棄+株主名簿の抹消をした日
株券不発行会社:消却決議+株主名簿の抹消をした日

株式消却の費用

株式消却の登録免許税は3万円です。
これは、誰がやっても必ずかかる税金です。
あとは、司法書士に依頼される場合は申請や書類作成の報酬がプラスされます。

株式消却に関するお見積はこちらからお気軽にお問合せください。

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