コラムColumn

みなし解散された会社を継続する場合の登録免許税と準備するもの

2022.02.08

先日「みなし解散、令和3年度にはじまります」というコラムを書きました。

ふくおか司法書士法人にも「解散されてしまいました。どうしたらいいですか?」
というお問合せが増えています。

今回は、解散されたけど、会社を継続したいときのお話です。

そもそも、みなし解散された会社を継続することはできるの?

みなし解散をされたのに、継続することはできるの?
という疑問があると思いますが、
みなし解散をされて3年以内であれば継続をすることができます。

では、3年以内に何をしたらいいのでしょうか?

会社を継続する方法

会社を継続したい場合、
解散された日から3年以内に「会社継続」の登記をします。

会社継続をするために、最低でも以下の2つの登記を一緒にしなければいけません。

 

 

 

 

※会社によっては、監事の就任や取締役会の設置等も必要な場合があります。

では、登記をするためには何が必要でいくらくらいかかるのでしょうか?

会社継続登記の登録免許税

登記をする場合、登録免許税を収める必要があります。
今回会社継続登記で最低限必要な登記は以下の3つです。

 

 

 

 

 

合計すると、登録免許税だけで最低「4万9000円」がかかってきます。

その他にも必要に応じて以下のような登記が必要な場合があります。

・取締役会設置     30000円
・譲渡制限規定の変更  30000円
・監査役廃止      30000円

この他に司法書士等の専門家に依頼する場合は
報酬や書類作成費用がかかってきます。

会社継続登記で準備するもの

会社継続登記をする場合、主に以下のご準備が必要です。
※機関設置によって異なります。詳しくはお気軽にお問合せください。

 

 

 

継続後に取締役に就任される方は
株主総会議事録又は就任承諾書に実印を押して印鑑証明書の提出が必要です。
因みに、提出した印鑑証明書の原本は登記完了後に返してもらうことができます。

登記懈怠で過料がかかる可能性

商業登記は、原則
「効力発生日から2週間以内に登記申請してくださいね」という決まりがあります。
この期間を超えてしまうと100万円以下の過料を課せられる可能性があります。

みなし解散登記はそもそも登記を長年していなかったために
されてしまうものです。

なので、登記懈怠として過料の通知がくる可能性があります。
これは、代表者個人に通知がきます。

登記義務が消えることはない

ここまで読んで、1つ疑問が。
みなし解散されたまま放っておいたらどうなるの?

みなし解散の登記から10年経過すると
登記官が職権で会社の登記記録を閉鎖することができます。

しかし、これは会社と閉じるときに行う「清算結了」とは別の手続きです。
なので、清算結了の登記はきちんと費用を払って行う必要があります。

放っておいたら登記義務がなくなる
というわけにはいかないのです。
登記懈怠の過料は懈怠年数が長くなるほど高くなる可能性があります。
継続するにしても、閉じるにしてもお早目にご相談されてくださいね。

 

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