みなし解散、令和3年度にはじまります
2021.10.21
みなし解散について。
法務省のお知らせが更新されました。
令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
すごいインパクト。。
そして、早速1件、みなし解散通知がきた!!
とお問い合わせがあったので、
「そもそもみなし解散ってなんだろう?」
「通知が届いたらどうしたらいいの?」など、書いていきますね。
みなし解散とは
ある一定期間登記をしていない株式会社と一般社団(財団)法人について、
登記されていないから「事業を廃止しているだろう」と判断し
登記官が職権で解散登記をすることです。
なぜ一定期間登記していないと「事業を廃止しているだろう」となってしまうのか
商業登記は登記の内容を変更すると、
原則2週間以内に登記申請をしなければいけません。
そして、株式会社と一般社団(財団)法人は
役員に任期があるので、
少なくとも任期が来たタイミングで登記をしなければいけないことになります。
株式会社の任期:2年から10年
一般社団(財団)法人の任期:2年
上記の表のとおり、株式会社は長くても10年毎、
一般社団(財団)法人は2年毎に登記が必要です。
なので、
「最後の登記をしてから12年を経過している株式会社
又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団(財団)法人は
事業を廃止しているのだろうから、こっちで解散しますよ」
といった案内がされてしまいます。
因みに、役員は変更していなくても
「重任登記」という登記申請が必要です。
なぜこんなことをしているのか
こんな風に記載されていました。
長期間登記がされていない株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,
既に事業を廃止し,実体がない状態となっている可能性が高く,
このような休眠状態の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人の登記をそのままにしておくと,
商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることになります。
なるほど~。
「登記を確認して取引に入った国民の信頼確保」
ということです。
通知が届いたらどうしたらいいの?
事業を続けたい場合、令和3年12月14日(火)までに
①又は②のリアクションが必要です。
①一旦「まだ事業を廃止していない」旨の届出を提出する
②役員変更登記をしてしまう
令和3年12月14日(火)までに登記申請が間に合いそうであれば
②をするとそのまま会社継続ができます。
令和3年12月14日(火)までに登記申請が間に合わなさそうであれば
①をして、その後すぐに登記申請をしてください。
あくまで一般的な目安ですが、
11月中のご依頼でしたら令和3年12月14日の登記申請に間に合うかなと思います。
お困りの方は、ぜひ一度ふくおか司法書士法人にご相談ください。
関連サービスページ: 商業登記
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