コラムColumn

法人のフリガナを変更したいときは

2021.10.05

ここ数日、法人のフリガナについて
立て続けに問い合わせがありました。

私が商業登記に関わりだした頃には
既にフリガナ入力をしてたので
あまり気にしていませんでしたが、
こんな経緯で、割と最近始まったようです。

法務省が「平成30年3月12日から法人のフリガナ名を追加します」と言い出したのが始まり

法務省のHPではこんな風にうたっています。

「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、
(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、
法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することとされました。

ということで、
平成30年3月12日以降に商業登記申請をするときに
申請書に法人名のフリガナを記載することになったようです。

登録したフリガナは国税庁法人番号公表サイトを通じて公表される

国税庁法人番号公表サイトで検索すると
こんなかんじでフリガナが表示されます。

 

フリガナの変更方法

フリガナを変更したい!と思ったらこんな方法があります。

急いでない場合:次の登記申請の時に変更後のフリガナを入力する
急いでいる場合:申出書を登記管轄の法務局に提出する

申出書を提出する場合

以下の書類を登記管轄の法務局に提出します。
・申請書
・委任状(法人実印)

個人的には、「委任状いるんだ、、」
というのが正直な感想です。

申請方法

窓口提出または郵送のみ。
※オンライン申請は不可です。

あまり問い合わせはないですが、今後の備忘録もかねて、
法人のフリガナ変更でした~。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。

一覧に戻る

ピックアップコンテンツPickup contents

当事務所が運営している専門サイトや
おすすめコンテンツをご紹介

相続・遺言
《無料相談》実施中!

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/souzoku

暮らしに役立つ
法律メルマガ

https://mi-g.jp/mig/registration

福岡で不動産事業を
始めたい方へ

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/estate

福岡自己破産
無料相談室

http://fukuoka-jikohasan.net/

福岡債務整理
無料相談室

http://fukuoka-saimuseiri.net/

福岡個人再生
無料相談室

http://fukuoka-kojinsaisei.net/

出版物紹介

https://www.amazon.co.jp

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、過払い請求・個人再生・自己破産・任意整理・時効援用などの債務整理、相続・遺言、成年後見、債権回収 交通事故などについての手続き全般を行っております。それぞれの業務に専門スタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とのネットワークを駆使し、ワンストップで対応。ふくおか司法書士法人を選んでご来所いただいたお客様に、満足して、笑顔で帰っていただくために、私たちはどんな苦労も惜しみません。

初回相談費用無料

LINEでのご相談はこちら