コラムColumn

定款作成前に資本金を払い込んでもOKになりました

2023.08.28

現金出資で株式会社を設立するとき、例外を除いて発起人の口座に資本金の払込をします。
その際、定款作成日付と払込日付けの順番に注意が必要で、

①資本金など必要事項を決めて定款を作成する
②定款で決めた資本金を発起人の口座に払い込む
③②の通帳の写しを添付して会社設立の登記申請をする

この順番が1つでも前後すると設立の登記申請を受付してもらうことができませでした。
受付してもらうことができないということは、
記念すべき設立日がずれてしまうということです。
これは、会社設立時の最大の落とし穴といっても過言ではないくらいの落とし穴でした。
それがこの度、①と②の順番が逆になってもOKだよという風に変更となりました。

そもそも定款作成後に資本金を払い込まないといけなかった理由

定款は会社のルールブックのようなものです。
なので、会社設立時の流れとしては、
①資本金を決めて定款に記載する
②①の定款に従って「これが資本金ですよ」という感じで発起人の口座に払い込む
ということが必要でした。
ルールブックである定款で資本金をきちんと定めてから
払込スタートという流れが大切だったのです。

ただ、これを実務でやっていると結構な確率でこんなやり取りが発生していました。

司「資本金300万を発起人の方の通帳に払い込んでください」
依「もう300万入ってます!」
司「ありがとうございます!因みにいつ頃払込されましたか?」
依「半年くらい前からすこしずつ貯めてました!」
司「なるほどですね、、すみません大変申し訳ないのですが、その資本金300万円を一旦引き出して再度払込をお願いします。」
依「、、、え?どういうことですか??」
司「ですよね、、ちょっと意味分からないですよねー、、」

依頼者の方は前々からコツコツと資本金を貯めているので、
通帳に貯まった金額を資本金として提出するのは当然です。
しかしこれは定款作成前の日付で払い込まれているので、
「資本金として払い込んだ金額」を証明する書類として法務局で認められていませんでした。

法務局的には「定款作成前に払い込んでるんだから、資本金のつもりで払い込んだお金かどうか分からいよね」
ってことでしょうか。
ただ、一方で発起人以外の人の名前で払い込んでたり、資本金より多い金額でもOKだったりと、
あら?それはよくてこれはダメなのね。。
ということも結構ありました。
払込について詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

そんな定款作成日と資本金払込日の順番が前後してても
払込を証する書面として認められますよ。と変更になりました。

変更後はこんな感じ

例えば先の例のとおり
①半年前から資本金300万円をコツコツ払込していた
②司法書士に依頼して定款を作成した
③①の通帳の写しを添付して会社の設立登記をする

この流れでも①の半年前からコツコツ払込した通帳を証明書として
会社の設立登記がOKということになります。
ただここで注意が必要なのは、
あくまで「払込をした証明」が必要なので、
残高が300万円あってもその通帳を添付して設立登記することはできません。

残高だけ300万円あることが分かっても、
いつ誰が払い込んだか分からない300万円が資本金とする意図をもって払い込まれたお金かどうかは分からないということです。
なので「残高」ではなく、確かに「払込した」ということが分かる書類が必要なのです。

会社設立はふくおか司法書士法人まで

今日は会社設立の変更点についてまとめてみました。
ネットで気軽に会社設立ができる時代ですが、
こういった細かな変更点などを把握している専門家に依頼することで
スピード感をもってスムーズに会社設立をすることができます。

会社設立はふくおか司法書士法人までお気軽にご相談ください

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。

一覧に戻る

ピックアップコンテンツPickup contents

当事務所が運営している専門サイトや
おすすめコンテンツをご紹介

相続・遺言
《無料相談》実施中!

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/souzoku

暮らしに役立つ
法律メルマガ

https://mi-g.jp/mig/registration

福岡で不動産事業を
始めたい方へ

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/estate

福岡自己破産
無料相談室

http://fukuoka-jikohasan.net/

福岡債務整理
無料相談室

http://fukuoka-saimuseiri.net/

福岡個人再生
無料相談室

http://fukuoka-kojinsaisei.net/

出版物紹介

https://www.amazon.co.jp

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、過払い請求・個人再生・自己破産・任意整理・時効援用などの債務整理、相続・遺言、成年後見、債権回収 交通事故などについての手続き全般を行っております。それぞれの業務に専門スタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とのネットワークを駆使し、ワンストップで対応。ふくおか司法書士法人を選んでご来所いただいたお客様に、満足して、笑顔で帰っていただくために、私たちはどんな苦労も惜しみません。

初回相談費用無料

LINEでのご相談はこちら