コラムColumn

農事組合法人設立後の理事重任登記について

2023.10.24

最近、眼鏡デビューしました。
めちゃめちゃ快適すぎて、眼鏡歴1か月弱ですが、
もう眼鏡なしでは生きていけません。

さて、今日は「農事組合法人」の登記についてです。
あまり耳にすることがないかもしれませんが、
何となく響きで「農業に関する法人なんやろうねー」くらいは想像できるかと思います。

そんな農事組合法人も、株式会社など他の法人と同様、
設立後に定期的に登記手続きが必要です。
この定期的に必要な登記手続きを怠ってしまうと、
過料という厳しい現実が待ち構えていますので、
このコラムを参考に必要な手続きなど確認されてみてください。

農事組合法人とは

まずはさらっと農事組合法人について。
農事組合法人は、農業同組合法にこんな風に定められています。
「その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的として活動する法人」
注目したいのは「協業」「共同」です。
ここから、「複数人で協力しあって農業やっていこうねー」って雰囲気が伝わってくるかと思います。
なので、農事組合法人は「3人以上の農民」がいなければ設立することができません。

因みに、農民とは「自ら農業を営み、又は農業に従事する個人」のことで、
この集まった農民のことを「組合員」といいます。

さらに、この組合員の中から理事を決めて(全員理事も可)
「理事」として住所と氏名を登記します。
この理事は、株式会社でいうところの取締役のようなもので、
変更してもしなくても定期的に登記手続きが必要です。

この登記手続きについて具体的に説明していきます。

理事の重任登記

定期的に必要な手続きのことを「理事の重任(じゅうにん)登記」と言います。
定期的にとはどのくらいのスパンで必要なのかというと、
これは定款で定める理事の「任期」によって異なります。

理事の任期とは

農事組合法人の理事の任期は、原則「3年以内で定款に定める期間」となっています。
※任期中の事業年度に関する通常総会の終結のときまで伸長することは可能です。
最長3年ということなるので、少なくとも3年に1度は登記手続きが必要です。
では登記続きをするためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

理事重任登記の流れ

理事は、組合員の総会によって選出されます。
なので、組合員が集まって新たな又はこれまでと同じ理事でいいですか?という意思決定をします。
そしてこの総会で選出された理事が就任承諾をするという流れになります。
これを証明するために、「総会議事録」と「就任承諾書」を作成して法務局へ提出します。

登録免許税

一般的に登記手続きをするためには、登録免許税を納付する必要がありますが、
農事組合法人の理事重任登記は、非課税(0円)です。
株式会社だと、1万円(資本金 円以上の場合3万円)の登録免許税がかかります。

法人の登記はふくおか司法書士法人まで

今日は農事組合法人の理事の重任登記についてご紹介しました。
ふくおか司法書士法人では各種法人登記に対応しています。
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