コラムColumn

宗教法人とは?規則の変更登記について

2023.04.10

世の中には色んな種類の法人が存在します。
株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、医療法人、農事組合法人、社会福祉法人など、
よく耳にするものから初めて聞くものまで様々です。

今日はそんな法人の中で、普段あまりご依頼いただくことがない「宗教法人」の規則変更の登記申請についてご紹介します。

宗教法人とは

「宗教法人」って少し前から耳にすることが増えたと思います。
ではこの宗教法人は一体どんなふうに定義されているかというと

宗教法人は,教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体,
つまり「宗教団体」が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものです。
宗教法人には,神社,寺院,教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と,
宗派,教派,教団のように神社,寺院,教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。
単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」,傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。
~文化庁~

私もそうなんですが、宗教観が割とぼやっとしている多くの日本人にしてみたら
「ふーん、何かよくわからんけど」って感じだと思います。
そんな中で司法書士目線で注目したいのが
【都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したもの】というところです。
この一文から分かることは、宗教法人が堂々と「宗教法人です」と名乗るためには
①都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証をもらう
②もらった認証をもとに設立登記申請をして法人格を取得する
ことが必要です。

①認証をもらう

まず宗教法人を設立する場合、規則を作成してそれを認証してもらう必要があります。
これは宗教法人に限ったことではなく、医療法人やNPO法人などを設立する場合にも「認可・認証」というお墨付きが必要です。
そのお墨付きを与える機関は法人によって異なりますが、
宗教法人の場合は「都道府県知事」若しくは「文部科学大臣」ということになります。
因みに、この認証をもらう書類を作成する専門家が行政書士になります。

②法人格を取得する(設立登記をする)

認証をもらったら、あとはその認証書をもとに管轄の法務局に設立の登記申請をします。
これは司法書士が専門家として手続きをすることができます。
さらに、設立登記後に設立登記届の提出が必要です。

宗教法人の規則の変更

先にも説明しましたが、宗教法人には「規則」というものがあります。
これは株式会社でいうところ「定款」に当たるもので、
その宗教法人のルールブックのようなものです。

この規則は勝手に変更することはできず、内容を変更する場合は認証が必要です。
例えばこんな場合。
規則で主たる事務所を「福岡市中央区赤坂一丁目15番39号」と定めていた法人が
「福岡市中央区赤坂一丁目15番0号」に移転したいと考えています。
これは規則に書いていることを変更することになるので、
認証をもらって登記申請が必要です。
具体的な流れは
1総代会で規則変更の決議をして
2責任役員会で具体的な住所を決めて
3管轄の都道府県知事の認証をもらって
4管轄の法務局へ登記申請をする。
となります。

宗教法人なので、変更時の登録免許税は非課税(0円)です。

法人のご相談は専門家へお問合せください

今日は宗教法人の規則変更の概要についてご紹介しました。
株式会社などと違い、都道府県知事などの認証が必要なので、
手続の全体像をしっかりと把握して準備を進めることが必要です。
後から必要な手続きが抜けていてスケジュールが狂ってしまった、、
といったことがないように、行政書士や司法書士など各専門家にご相談をされてください。

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