コラムColumn

外国人の名前の登記について

2022.09.13

最近よく外国人の方が発起人や取締役に就任する会社の設立登記のご依頼をいただきます。
私たち日本人は当たり前のように名前に漢字が使われていて、
登記するときも当然のように印鑑証明書や住民票どおりの表記で登記します。

例えばわたし、中村絵理が株式会社を設立して
取締役に就任した場合、「取締役 中村絵理」と登記されます。

では、ある日外国人の方から「会社の設立をお願いします!」とご依頼いただきました。
日本で印鑑登録をしているので、印鑑証明書も持参されています。
ふとその印鑑証明書をみると氏名の欄がアルファベット表記になっていました。

今回はそんな場合どうやって登記するの?ということをまとめてみました。

外国人の方の名前が登記される場面

まず、外国人の方の名前で登記が必要なのは具体的にどんな場面でしょうか?
例えば、こんな場合です。
①会社の取締役や監査役などの役員に就任した場合
②不動産を購入した場合

日本人の名前だったら当たり前に印鑑証明書どおりに、
漢字やひらがなで登記します。

では、登記したい外国人の方の氏名がアルファベット表記になっていた場合、
そのまま登記することはできるのでしょうか?

アルファベット表記で登記はできない

不動産を取得した場合も、役員などに就任した場合も
アルファベット表記で登記することはできません。

なので、印鑑証明書の氏名がアルファベット表記のみの場合は
カタカナで登記します。
例えば
Sophia⇒ソフィア
Olivia⇒オリビア
とかでしょうか。

ここまで「印鑑証明書の氏名がアルファベット表記のみのだった」
場合について書きましたが、
アルファベット以外で表記されている印鑑証明書もあります。
アルファベット以外の表記とはどんなものでしょうか?

印鑑証明書の様々な表記方法

例えば、中国人の方だと、アルファベット表記の後に漢字の表記があったり、
「通称」という項目があってそこに日本名が書かれていたり、
アルファベット表記の後にカタカナ表記がある場合もあります。

この場合は、表記されているカタカナや漢字、
「通称」欄に記載されている名前で登記することができます。

外国人の方が会社を設立する場合の手続きや必要書類についてはこちらもご参考にされてください。

登記のことなら専門家である司法書士へ

外国人の方が役員になったり不動産の売買をされる場合、
ご準備いただく必要書類が日本人の方と異なる場合があります。

すぐに取得できる書類であれば問題ありませんが、
場合によっては大使館や領事館で書類を発行してもらったりと
スケジュールに大きく影響してくることがあります。

段取りが悪く希望していた日付で設立ができかった。
不動産の売却タイミングを逃してしまった。

といったことがないよう、
予め登記の専門家である司法書士にご相談されてくださいね。

ふくおか司法書士法人でも様々な登記のご相談に対応しています。
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