本店住所に建物名は入れたほうがいい?
2022.09.12
地獄のような暑さは過ぎて、
聞こえてくる虫の鳴き声も変わってきました。
事務所に飾ってあるお花もだんだんと秋らしくなってきて
「ああ、今年も瞬く間に夏が終わってしまったな」
と感傷に浸っていたら、今日、事務所のエアコンが壊れました。
夏が終わったなんて、とんだ勘違いでした。
地獄ふたたびです。
さて、ふくおか司法書士法人では
会社の登記に関するご相談やご依頼を沢山いただいています。
今回は、そんな会社の登記の中でどの法人にも共通する「住所の登記」についてです。
法人登記の共通事項「本店住所」
株式会社、合同会社、医療法人、NPO法人など、
どの種類の法人にも、本店(主たる事務所)の住所が登記事項となります。
この会社の住所、場所さえ間違っていなければ、どのように登記しても問題ありません。
「どのように登記しても問題ない」とは、例えばこんな感じです。
法人の住所が「福岡市中央区赤坂一丁目15番39号登記総合ビル201号」だったとします。
すると、こんな登記が考えられます。
①そのまま登記する:福岡市中央区赤坂一丁目15番39号登記総合ビル201号
②建物名と階数だけ登記する:福岡市中央区赤坂一丁目15番39号登記総合ビル2F
③建物名は登記しない:福岡市中央区赤坂一丁目15番39-201号
どれも正しい住所なので、どの表記で登記しても問題はありません。
ここで、よくご質問いただくのが「建物名って入れたほうがいいですか?」です。
どうでしょう?入れても入れなくてもいいよって言われたら迷いますよね。
建物名は登記しないほうがいいことがある
先程ご紹介したとおり、建物名は本店(主たる事務所)の住所です。
なので建物名を変更する場合は、登録免許税などを払って変更登記が必要になります。
例えば、「登記総合ビル」から「債務整理総合ビル」に建物名を変更したとします。
すると先程の例の①や②は建物名を登記してしまっているので、正しい建物名にしたい場合は住所変更登記が必要です。
対する③は元々建物名を登記していないので、建物名が変わっても変更登記は不要です。
なので、後々建物名が変わってしまった場合の変更登記の費用や手間を考えると、
「是非とも建物名を登記したい!」といった場合以外は、
建物名は入れないで登記することをおすすめします。
そもそも建物名がそんなに頻繁に変わることがあるのか?というと、
例えばビルのオーナーが変わった場合等に建物名が変更になるということがあります。
ビルのオーナーが変わるたびに、変更登記をするのは結構大変ですよね。
では、登記している建物名と実際の建物名が相違している場合、どんな不都合があるか?というと
例えば、行政の手続きなどで書類を提出した際に「建物名が違うではないか!変更してください!」と言われることがあります。
住所が相違しているわけではないので、絶対に指摘が入るといったわけではないですが、
何より、会社の登記が古い建物名のままって何となく体裁がよくないなという気もしますよね。
では、実際に後々面倒そうだから建物名を削除しておきたい場合はどういった手続きが必要でしょうか。
建物名を削除する場合の手続き
建物名は住所の一部なので、例え住所に変更がなくても
住所変更登記が必要です。
登録免許税:3万円
必要書類:司法書士に依頼する場合は委任状
登録免許税3万円、、
結構高いですよね。
設立や住所移転を検討されている方は、
是非参考にされてください。
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