コラムColumn

医療法人設立後にしなければならないこと

2022.05.02

医療法人について

株式会社や合同会社と比較すると、
医療法人はあまり馴染みがないかもしれません。

そんな医療法人ですが、設立後も毎年変更登記が必要だったりと、
株式会社とは取り扱いが異なる点があります。

これを知らずにずっと変更登記をしていなかった、という法人様もいます。

 今日はそんな医療法人の設立後にしなければならない登記についてまとめてみましたので
是非ご参考にされてください。

①毎年:資産の総額変更登記

医療法人と株式会社の登記事項を比較すると違いは様々ありますが、
その中でも大きな違いが
医療法人は「資産の総額」を登記しなければならないという点です。

資産の総額とは「純資産の額」のことです。
純資産は基本的に毎年変わるものなので、
毎年変更登記が必要です。

変更登記のタイミングは
事業年度末日から3か月以内。
登録免許税は非課税です。

毎年変更登記が必要なので少し大変ですが、
株式会社は変更の度に登録免許税が必要なので
その点では若干の負担減かなと思います。

②2年に1回:理事長の変更登記

医療法人は理事長の住所・氏名が登記事項です。
そして、この理事長の任期は2年なので、
必ず2年ごとに変更登記が必要です。

変更なく同じ人が引き続き理事長となる場合でも
2年ごとに重任登記をしなければいけません。

こちらの変更登記のタイミングは
変更(重任)の効力が生じた日から2週間以内。
登録免許税は非課税です。

株式会社では役員(取締役)の変更登記が同じように必要ですが、
多くの株式会社ではその任期を、1年から10年の間で自由に設定することができるます。
しかし、株式会社の場合は役員変更登記の度に
登録免許税が1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)が必要なので
その点では若干の負担減かなと思います。

③変更したときだけ:その他の登記事項

医療法人の登記事項は以下のとおりです。
①名称
②主たる事務所
③目的等
④役員に関する事項
⑤資産の総額

ここまでに説明した①役員に関する事項や⑤資産の総額以外の登記事項は、
変更があった場合のみ登記が必要です。

例えば、
新たに病院を増やした場合は目的等の変更が必要ですし、
理事長が引っ越しをした場合は役員に関する事項の変更が必要です。

③目的等は定款変更になるため、
事前に保健所に対して定款変更認可申請を提出し
認可証をもって変更登記をする等の注意が必要です。

 

 

ふくおか司法書士法人は、
医療法人の設立登記や設立後の変更登記や解散登記など
幅広く対応しています。

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