登録免許税合わせ技で経費削減術 法人登記ご担当の方へ
2021.10.16
登録免許税について。
でもその前に、、、このコラムの内容と全く関係ないんですが、
どうしも見てほしくて、、
センス!!
これ、プロの方の作品じゃないんです。
ふくおか司法書士法人の事務員さんが生けてくれたお花です。
いつも事務所にお花を飾ってくれてる事務員さんがいて、
けどこの場所って、従業員専用スペースで
お客様の目が届かないところなんです。
私は毎回ここを通るたびに
「美しい」とうっとりするとともに、
もっと多くの人にみてほしい!もったいない!!
と思い、勝手に写真とって載せてみました。
もう、いっそのこと
「今日のお花」ってカテゴリ作って、シリーズ化したいくらいです。
また機会があったら載せますね。
そして、本題です。
司法書士業界では当たり前の知識なのですが、
商業登記は、やり方によって数万円実費(登録免許税)を節約することができます。
今日はその登録免許税を抑える方法についてお伝えします。
会社の登記はこうなっている
登録免許税には区分というものがある
表の左に「ツ」とか「ヲ」とかかいてますが、
これが登録免許税を計算するときの区分になります。
この同じ区分の変更手続きであれば、
同時に何個変更しても登録免許税が重複してかかることはありません。
同じ区分の変更登記をまとめてすると登録免許税は1回分で済む
具体的にみてみましょう。
例1)
商号変更+目的変更=3万円
別々に申請すると6万円かかるので、同時申請で3万円もお得です。
例2)
商号変更+目的変更+公告方法の変更+株式譲渡制限規定の変更=3万円
別々に申請すると12万円かかるので、同時申請で9万円もお得です。
9万円!きゅうまんえーん!!
です!
例3)
取締役入替+取締役就任=1万円
別々に申請すると2万円かかるので、同時申請で1万円もお得です。
何名でも1万円です。
「ずっとためこんで、まとめてしたらいいやん」の落とし穴
「まとめてやったら登録免許税がお得になる」これだけ聞いたら
「おお!じゃあ、1年間分くらいためこんでまとめて登記しようではないか」
って思ってしまいますが、世の中そんなうまくいきません
原則2週間以内に登記申請が必要
商業登記は内容を変更すると、登記申請しなければいけません。
そして、その登記申請は、原則、「変更から2週間以内」となっています。
この変更登記が遅れすぎると、「過料」がかかってきてしまうのです。
そう、まとめてしようと企んで登記を先延ばしにすると、
得した登録免許税以上の過料がかかってきてしまします。
まとめ
今回は、登録免許税の削減方法ということで記事をかきました。
が、あくまで「変更する予定があるが迷っている」
といったことがあれば手続きによっては一緒にしてしまったほうがお得ですよ~
ということです。
例えば商号変更するけど、近い将来、目的変更もする予定だ
⇒一緒にしてしまっては?
代表取締役を変更するけど、近い将来、もう1名取締役を追加する予定だ
⇒一緒にしてしまっては?
といったことです。
登記申請は正しく行いつつ、司法書士に相談しながら将来を見据えて
変更登記をすることをおすすめします。
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