会社設立登記は司法書士と税理士どちらに依頼すべきか
2019.01.08
会社設立登記は司法書士と税理士どちらに依頼すべきか
会社を設立したり、個人事業を法人化するときにまず必要になるのが、法務局で登記の手続きを行うことです。
この登記手続きを行うには、会社の決まりを明記した定款(ていかん)を作成し、公証人の認証を受けたり、株式会社では株主総会で設立時の決定事項をちゃんと決議しましたよ
、ということを株主総会議事録にとしてまとめたり、初めての人にが自分でするにはハードルは高いと思います。
そこで、専門家に依頼することを検討しますが、会社設立時の多くがまだ売上げも立っていない状況。少しでも節約したいのが本音だと思います。
そこでインターネットで検索すると、
「自分でするより安くできる」だったり、「手数料0円で会社設立」と広告をしている税理士事務所がトップに出てくることが多いです。
ちなみに、自分でするより安い、というのは定款認証時に電子定款を利用すると定款認証印紙代4万円が不要となるためその分がお得、ということです。
それに比べて、登記の専門家である司法書士で報酬0円という事務所はないと思います。そんなことを宣伝している事務所があったら不当誘致として一発で懲戒となり業務ができなくなるでしょう。
だったら、司法書士より税理士に頼んだほうがお得だね、となるかもしれませんが、ちょっと待ってください。
なぜ、税理士は会社設立登記を無料でするのか?
ボランティアとしてではなく、業務として会社設立登記を受ける以上、前提として利益は確保されているはずです。それが、税理士事務所では、会社設立登記を無料で行う代わりに、顧問契約を締結して下さいね、という要件です。
もし、元々この税理士事務所に顧問契約をお願いしよう、と決めていてその先生が無料で会社設立登記を代行してくれるのであれば迷わずお願いしていいと思います。
しかし、無料で会社設立登記をしてくれるから、という理由で顧問税理士を決めるは危険です。
そもそも会社設立当初から顧問税理士が必要なほど取引が多い、という会社はあまり多くないでしょう。その場合は、申告だけ税理士の先生にお願いする方法もあります。
その方が費用は毎月の顧問費用がいらない分、経費削減となります。
また、顧問税理士は相性も大切です。税理士を変えたら経営状況が改善した、という話もあるように、会社運営に相性の良い優秀な顧問税理士は不可欠です。
登記の専門家は司法書士
本来登記の専門家は司法書士です。
会社設立には、例えば取締役会の設置だったり、役員の任期や選任方法など、本来検討すべきことが沢山有ります。さらに、設立後に登記事項に変更があった場合、変更登記を怠っていると代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性もあります。登記の専門家である司法書士ならば、設立時の説明や、変更があった際の登記も安心して任せられます。
それらをきちんと理解して会社設立登記を依頼しないと思わぬ落とし穴があるかもしれませんので気を付けたいですね。
顧問税理士として依頼したい税理士が会社設立登記を無料でしてくれるのであればその税理士の先生にお願いした方が良いでしょう。そうでない場合には後々の事も考慮して司法書士書士に依頼したほうが安心だと言えると思います。
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