コラムColumn

自筆証書遺言が作りやすくなりました。

2019.01.09

 民法改正により自筆証書遺言の書式が緩和されました

高齢化が進む中、相続をめぐる紛争は増加しています。

残された家族のためにも生前の相続対策は非常に重要です。

その中でも、自筆証書遺言は最も手軽にできる相続対策と言えます。

その自筆証書遺言の要件が平成29年1月13日より変更します。

  ついに一部内容はパソコンでの作成が認められました

今までの法律では、自筆証書遺言はその内容を全文、日付及び氏名を自署しこれに押印をしなければならないとされていました。(民法968条1項)

「自筆」証書遺言ですからね、当たり前といえば当たり前です。

ですが、ここに今回大きな変更が加わりました。

なんと、「財産目録」に限ってはパソコンでの作成が認められています。※パソコンで作成された財産目録には署名押印が必要です。

しかし、財産が多数存在し、その内容も多岐に渡る人であったら財産目録を間違えなく作成することは非常に大変な作業であることには変わりがないでしょう。

特に、不動産の表示は登記簿を見慣れた方でないと難しいと思いますし、銀行も合併等で名前が変わることも珍しくない時代です。パソコンであろうと財産目録の作成は負担が大きいな、という方もいるかもしれませんね。

  銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書を目録として添付可能

そんな方でも安心です。

今回の改正で、通帳のコピーや不動産登記事項証明書を目録として添付することが可能となりました。

これなら自筆証書遺言の作成の負担は随分減ると思います。

  遺言書の有無は天地の差

私が死後の相続に関する相談をお受けする際、必ず確認することは遺言書の有無です。

「遺言書さえあればこんなことにならなかったのに。。。」

「何度も書こうとしていたけど、完成前に亡くなってしまい、結局揉めることになってしまった」

上記は、実際に私が手続きをお受けした依頼者様の体験談です。

遺言さえあれば防げたかもしれない家族の紛争は亡くなった方にとっても非常に無念なことだと思います。

まとめ

  2019年1月13日より自筆証書遺言は財産目録に限ってパソコン等での作成や、通帳のコピーや不動産登記事項証書等を目録として添付可能。

  本文は従前通り自署。

  パソコン等で作られた財産目録には署名押印が必要となります。

それでも、遺言書を自分で作るのは負担が大きな、という方は、まずはお気軽に専門家にご相談ください。

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