「遺言書」のすすめ。
2013.09.11
3か月ほど前のこと。
以前手続きをさせて頂いた方のご紹介で、Aさんより旦那様の相続登記のご依頼を受けました。
Aさんご夫婦には子供がいませんでした。この場合、相続人はAさんと旦那さんのご兄弟になります。
相続のご相談をお受けした場合、まずは戸籍の取得を行い相続人の調査をします。
ただ、今回は近いうちにご親族で集まることがあるから、と事前に遺産分割協議書にご兄弟方に署名と捺印を頂くこととしました。
ご兄弟の方も快く応じて頂いて、滞りなく遺産分割協議書も揃い、、、
という状態で、並行して行っていた相続人調査の結果、Aさんの旦那さんには母親の違う兄弟がいることがわかりました。
Aさんにその事実を伝えると、何も知らなかったようで、とてもびっくりされていました。
母親が違っても、兄弟。会ったことがない、という状況であろうとこのまま遺産分割協議によって手続きを進めるにはその方のご協力も必要です。
そして、さらにその方は亡くなっていたので、その子供たちが相続人、という状況でした。
相続人に面識がない人がいる場合、遺産分割協議書に署名と捺印(しかも実印です)をお願いするのは、気が引ける、というお気持ちはよくわかります。
もし相続分を主張されたら、その方に相続分に相当するぐらいの支払いはやむを得ません。
そこで活躍したのが、旦那様が生前残していた自筆の「遺言書」でした。
今回、初めに遺言書があることは聞いておりましたが、自筆証書遺言だったので裁判所の検認手続きが必要となり、費用も手間もかかる、という理由で遺産分割協議書で進める予定でした。
しかし、相続人が想定していた他にも存在したこと。そしてその方々には会ったこともないこと。この状況では、この自筆証書遺言がすばらしい力を発揮しました。
その後、検認を済ませ、無事に名義変更が完了しました。
本日、完了書類のお渡しにAさんのご自宅にお伺いしました。
Aさんは、まさかこの遺言書がこんなに役に立つことになるとは思わなかった、とびっくりされていました。
そして、この遺言書が残っていなかったら、どうなっていたかと思うと、、本当に良かった、ときちんと遺言書を残してくれた旦那様に感謝されていました。
遺言書
いつかは、と思って先延ばしにされていませんか?何が起こるか、どこの誰にもわかりません。ご自身の為だけではなく、残された大切な方の生活を守るためにも。
遺言書、準備されておくことを強くお勧めします。
関連サービスページ: 相続・遺言
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。