空き家の名義変更・処分に向けて手続きが進んでいます。
司法書士の福島です。
「不在者財産管理人」になりました。
「不在者」とはなんぞや。
簡単に言うと、「行方不明の方の財産を代わりに管理する人」のことを言います。
今回私が受任しているのは、空き家の処分に当たって相続の手続きをする必要があり、その相続人の1人が行方不明だという状況なのです。
行方不明であれば遺産分割協議ができませんが、空き家を放置しておくわけにもいかず、不在者の不利益にならない程度で遺産分割協議にかわりに参加するわけです。
2ヶ月前に申し立てていたこの件。
ようやく私が不在者財産管理人に選任されました。
これから、不在者財産管理人名義の口座を作ります。
例外的な手続きですから銀行でも時間がかかるようですね。
「◯◯不在者財産管理人 司法書士 福島卓」
という名義。
フリガナまで書くとけっこうな労力!!
しかも裁判所が指定する記載とは異なったものになったため、書き直し・・・
そしてこの後は、遺産分割協議書作成に入ります。
そしてその後は、明治時代の抵当権が入っているのでそれを抹消します。)→供託とかしないといけないので内容はまたいつか。)
そしてその後は、相続の登記。
そしてその後は・・・・
空き家を取り壊し、土地を売却することができます。
空き家の手続きはけっこう負担が大きいですし、放置しておくのも税金がかかる上、火災等のリスクもあります。
早めに対応しておくことをお勧めします。
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福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
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