コラムColumn

登記識別情報通知 委任状

2016.11.14

こんばんは

すっかり日が暮れるのが早くなりました。

事務所では風邪気味?喉を傷める人が多くなっています。

朝晩冷え込む割に昼間は温かくて体温調節も難しいです。

これから湿度も低くなりがちなので気を付けたいと思います。

 

北海道の知人よりお便りが来ました。

先々週末より雪が降り始め、すっかり雪国になりました。

根雪にになるにはまだ早いようだけどこのまま冬に突入かも...と

タイヤ交換したり、もう雪かきもしたりしてるって。

北の国ですね⛄

 

たま~にメールのお便りをもらうのですが、

寒い冬の描写もこの人が書くと、ホッと暖かさを感じてとても癒されます。


 

 

 

 

北海道だからこんなロケーションも毎日見てるのかもです。

 

ところでタイトルの『委任状』

平成17年の不動産登記法改正後、従来の権利証に変わり『登記識別情報通知』というのが通知されるようになりました。

この『登記識別情報通知』には登記所が無作為に選んだ12桁の英数字が組み込まれていて、それに不動産の権利情報が

入っている仕組みです。。ですからとっても大事な紙なんです。

通常はこの12桁の英数字は保護シールで覆われ隠されています。

 

不動産登記において、登記識別情報を提供する必要がある登記申請のご依頼を受けたときに

登記識別情報通知をお預かりして、申請を委任しますとして委任状もいただきます。

この申請をオンラインで申請する場合、委任状の中に

「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」という文言をいれて委任状をいただかないと申請できないんです。

 

この大切な情報通知を法務局に電子テータとして暗号化して送りますという許可をいただかないと申請できないんです。

だから委任状はとっても大事なものなのです。

何の権限を受任するのか、しっかり把握しておかないといけません。

ある程度不動産登記では委任の要素は決まっていますが、他、相続財産管理を受けるときなどはどんなことをしたいかどんなことを依頼したいか

しっかり打ち合わせしなければいけないなと思います。

 

余談?ですが登記情報の通知はほとんどの方が通知を希望されますが、通知を希望しない時は、委任状に

「登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をする件」の記載が必要なんだそうです。

当然といえば当然ですが、ちょっとおもしろいなと思いました。

 

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