権利書を紛失!!どうすればいい?
2016.08.04

①権利書をなくしても、自分の所有権は変わらない
②売却したり、贈与したりする場合には権利書が必要です
「運転免許証等」の書類を以下に挙げておきます。
参考にして下さい。
第72条第2項第1号(顔写真付きの公的証明書、いずれか一以上の提示)
運転免許証
住民基本台帳カード
旅券(パスポート)
在留カード
特別永住者証明書
第72条第2項第2号(顔写真がない公的証明書、いずれか二以上の提示)
国民健康保険健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証
健康保険日雇特例被保険者手帳
国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
私立学校教職員共済制度の加入者証
国民年金手帳
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
母子健康手帳
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの
第72条第2項第3号
前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示
現状においては、住民票の写しや印鑑証明書は形式的には該当するが、その所持人が登記名義人本人であることの証明力は低いという理由で第3号書類として相当でないとされている。
ただし、住民票上の住所地にある建物に資格者代理人が赴き、本人と面談しているような場合であって、そのことが明らかにされているとか、住民票の写しに記載されている家族が面談に同席し、その家族について運転免許証等によって本人確認を行っている場合であって、そのことが明らかにされているなどの場合には相当とされる余地があるとされる。
ただし、申請人が申請の権限を有する登記名義人本人であると認めた理由等も総合的に考慮し、登記官自らが本人確認をした場合に本人であると判断できる程度の内容が提供されていると認められなければならないとしている。
この証明書については、必ずしも書類の写しを添付する必要はないとされているが、写しを添付しない場合、できるだけ詳細に特定事項(当事者の特定記載事項、発行者名、記号、番号、有効期限等)を記載しなければならない。
売却や贈与をお考えの方で、権利書を紛失されているような方はまず司法書士にご相談ください。
どういう手段をとる必要があるか、ご説明いたします。お気軽にどうぞ。
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