債務整理するに当たり問題となる奨学金の存否
2016.07.24
当事務所には、債務整理に関して、日々相談が寄せられます。
任意整理
自己破産
個人再生
こんな記事を見かけました。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/konnoharuki/20160723-00060287/
奨学金がある債務整理は、ここ数年社会問題化しています。
裁判所に行った時も、「奨学金返還請求訴訟」を起こされている場面をよく見ます。
とりわけ若い年齢層の方は、大学や専門学校の学費を奨学金で賄っていた方も多くいらっしゃいます。
しかし、この奨学金を支払うことができずに当事務所にご来所される場合、奨学金を払い続けたまま(自分が負担したまま)債務整理手続きを取るのは「任意整理」しかありません。
奨学金は多額になるうえ、連帯保証人としてお父様かお母様、そのほか親族の方などが存在します。
奨学金を払い続けるのであれば、連帯保証人にも迷惑は掛かりません。
迷惑をかけたくない→任意整理
という選択肢も、当然にあります。
しかし、自己破産や個人再生をしてしまうと、支払うことができなかった奨学金の残金は原則として連帯保証人が支払う必要があります。
連帯保証人に負担をかけたくない。
借金も減らしながらの都合のいい手続きはありませんが、家計を見直したり、月々の返済額を減らしたりして(総額は変わりません)奨学金の返済余力を作るお手伝いはできます。
少しでも奨学金の返済に負担を感じる方、お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
債務整理の詳しい説明はこちらをご覧下さい。
https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/service/debt/niniseiri
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