過去の支払い督促に気を付けて。
2014.07.17
突然貸金業者から届いた請求書。
『強制執行予告通知書』 という恐ろしい文字がデカデカと記載され
元金20万円 遅延損害金75万円
これを一括で払いなさい
という内容。
これは、実在する大手の消費者金融からご相談者の方に実際に届いた手紙の内容です。
中身をよく読むと、民事訴訟法の手続きに従い、強制執行力を付与された判決に基づいて請求しています、とのこと。
そして、実際に裁判手続きを過去にとられたことがある、
「大変だ!急いで払わなかきゃ!!」
ということで相談にこられました。
早速、債務整理手続きを受任し、業者さんと交渉を重ねました。
しかし、「すぐに払ってくれ」の一点ばり。交渉決裂。
そこで、こちらから訴訟を提起し、結果、逆に消費者金融からお金を返してもらうことができました。
ここで、注意点。
まず、消費者金融が主張していた、「民事訴訟法の手続き」は、「支払い督促」という手続きでした。
一般の方には普通の訴訟との違いがわかりづらいと思いますが、これは
金銭等に係る請求について債権者の申立により、その主張に理由があると認めれれる場合には、裁判所の書記官が支払い督促を発する手続きで、
これに基づいて強制執行をすることができます。
しかし、これは通常の訴訟と違って、裁判所の書記官が発するもので裁判官が審理をすることもなく、簡易な手続きなのです。
だから、「あの請求は間違っているよー!!」という主張も後々出てくるわけなんです。
今回も取引をよく確認すると、この支払い督促がとられた時点ですでに過払い。
この時に、きちんと引き直し計算をして異議を出していれば、この請求は認めれなかった可能性が十分にあったのです。
ここを主張して、今回過払い金を取り返すことができたわけですが、、、、
これは、「支払い督促」だったからできたこと。
通常の「訴訟」であれば、こうはいきません。
というのも通常の訴訟は、「既判力」といって、一度裁判で確定した請求内容は、そのあと「やっぱり違ったー!」ということがあっても
また争うことはできないよ、という決まりがあります。
だから、裁判を提起された場合には、きちんと反論をしてください。
特に注意したいのが、今回と同じ「過払いの可能性」と「時効の可能性」です。
これも主張しなければ、認められませんよ。
裁判所からの通知を放置してはいけません!
まずは、ご自身で判断される前に、専門家に相談してみてください。
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