コラムColumn

むかーしむかしの借金の請求

今日は新規のご相談の電話がありました。

借金問題についてです。

私共の事務所では、不動産登記はもちろんのこと、債務整理にも力を入れておりまして、県内屈指の受任件数とノウハウがあると自負しております。

そんな話はさておき、本日の相談は

「17年前に借りて、しばらくの間取引していない借金の督促が、知らない債権回収会社から送られてきた」

というものでした。

17年前だろうが100年前だろうが昨日だろうが、借金は借金。

返済する義務はあります。

しかし、債権者も請求すればいいのにほったらかしにしておいた非もあります。

そんなときに問題になるのは

「時効」

です。

借金は、相手が貸金業者の場合は、最後の取引や債務承認に該当する行為から5年*が経過すれば、時効により消滅します。

消滅するとはどういうことか・・・

支払わなくていいということです。

でも何もしなくていいわけではない。

民法では

時効が成立したら、援用しないとダメですよ。それまでは債務はあるんですよ。

と規定しています。

我々が関わるのは、債権者に送る

「時効援用通知」です。

自分でできなくもない手続です。

しかし、百戦錬磨の債権回収会社の担当者からあの手この手で借金を認めさせられ、支払わなくてよかった借金を支払わないといけなくなることなんてざらにありますからお気を付け下さい。

借金のご相談はふくおか司法書士法人へ!!

 

*民法が改正されます

2020年3月まで、貸金業者からの借金(商事債権)の時効は最後の取引から5年、商人でない個人からの借金は10年ですが、2020年4月1日後は商事債権であるかどうかにかかわらず、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」で時効となります。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
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