昔の借金の請求書が何年もたって届いたら
「やぎさんゆうびん」
私には以前から気になって仕方がないことがあります。
それは、「最初のしろやぎさんのお手紙にはなにが書かれていたんだろう・・・?」ということです。
お久ぶりのくろやぎさんに近況のご報告だったのか、お食事のお誘いだったのか・・・。
このあとお互いの手紙をたべてしまうのでわからないのですが、
どこかのタイミングでしろやぎさんの伝えたかったことが伝わるといいなあと思ってしまいます。
さて、やぎさんゆうびんではないですが、皆様はご自宅に届いた郵便物はすぐに内容を確認されていますか?
最近、「昔の借金の請求書が今になって届いた」というご相談をよくいただきます。
消費者金融などからの借入は、基本的には最後の返済から5年を経過していると時効を主張できます。
ただし、時効中断事由(請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認)がある場合には時効は認められません。
ご相談いただいたケースでは、貸金業者に時効援用通知書を内容証明郵便で送付して、先方も時効成立を認め解決しました。
お心あたりのある方は一度お気軽にご相談ください。
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
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