相続放棄
2017.05.02
こんにちは
久しぶりに、ブログを書きます!!
最近、私、仕事で悩まされていることが多い「相続」の中から、本日は、相続放棄についてお話しします。
相続放棄をするならば、3カ月以内に手続きをとらなければならない、とういうことについてご存知の方は多いかと思いますが、では、いつから3カ月なのでしょうか???
民法915条には、次のように記載されています。
民法915条(相続の承認又は放棄すべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認
又は放棄をしなければならない。 (後略)
つまり、3カ月の始まりは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」であり、「被相続人の死亡の日」や「被相続人の死亡の事実を知った日」ではありません。
では具体的に「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつのことでしょうか。
判例には、次のようにあります
「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が 相続人となったことを覚知した時」(大決大正一五・八・三民集五・六七)。
また、「自己のために」ですから、
「相続人が数人いる場合、3カ月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相 続の開始があったことを知ったときから各別に進行する。」(最判昭和五一・ 七・一家月二九・二・九一)
つまり、相続人各位が「相続した!!」と自覚した時から3カ月が始まるのです。
始まりは、とても曖昧です。
いつ「知った」と言えるのか、判断が難しい時があるかと思います。
そのような時には、是非、ふくおか司法書士法人にご相談下さい。
様々な状況に応じた、適切なお手続きや法的なアドバイスをさせていただきます。
もちろん、相続放棄のお手伝いもさせていただきます!!
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