相続関係と法定相続
2017.02.27
こんばんは、島崎です。
2月も明日が、最終日。 早いですねぇ。
昔から一月は行く、二月は逃げる、三月は去るって言うように、1年の1/4は、
こんな風に過ぎ去っていきますね。
今日は、少し暖かく、明日以降も暖かいようで、春の訪れももう間近に迫ってるのでしょうかね?
4月になれば、息子くんも4年生。ほんとにあっという間。毎日サッカーに熱心に
打ち込んでて、上手になってほしいなぁって思う親心です、はい。
前回のブログで相続の事を書いてると自分が、子供に何を残せてあげれるのだろうか?
なんて、考えたりしちゃいます。
それでは、本題。
前回では、最もベーシックな相続関係を書きました。
➀ Aさん(夫)とBさん(妻)が夫婦で子供がCでAさんが亡くなった場合
法定相続(法律で定められた相続分)では、BさんとCさんが相続人なわけで、
相続分として、奥さんが1/2残りを子供で分け合う(この場合は子供はCさん1人だから
1/2)事になります。 子供が2人いれば1/2を2人で分け合うので1/4づつになり
ます。
さて、それでは必ず法定相続分の持分で分けなければならないかといいますと、そうではな
いわけで、奥さんが、まるっと相続しても良いですし、子供のうちの1人がまるっと相続しても良いんです。
ただ、それには条件がありまして、「相続人の皆さんで話し合って(協議)、決めるという」
手続きを踏む必要があります。誰が亡くなった人の遺産を相続するのかを納得するまで話
し合って全員が賛成する必要があります。所謂、「遺産分割協議」です。
この協議を経て、法定相続とは、違った割合で相続の手続きができるのです。
これが、法定相続と遺産分割協議で行う相続との簡単な違いになりますが、次回は、
相続人の色々な類型を見ていきたいと思います。
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