コラムColumn

相続関係と法定相続

2017.02.27

こんばんは、島崎です。

2月も明日が、最終日。 早いですねぇ。

昔から一月は行く、二月は逃げる、三月は去るって言うように、1年の1/4は、

こんな風に過ぎ去っていきますね。

今日は、少し暖かく、明日以降も暖かいようで、春の訪れももう間近に迫ってるのでしょうかね?

4月になれば、息子くんも4年生。ほんとにあっという間。毎日サッカーに熱心に

打ち込んでて、上手になってほしいなぁって思う親心です、はい。

 

前回のブログで相続の事を書いてると自分が、子供に何を残せてあげれるのだろうか?

なんて、考えたりしちゃいます。

 

それでは、本題。

 

前回では、最もベーシックな相続関係を書きました。

➀ Aさん(夫)とBさん(妻)が夫婦で子供がCでAさんが亡くなった場合

法定相続(法律で定められた相続分)では、BさんとCさんが相続人なわけで、

相続分として、奥さんが1/2残りを子供で分け合う(この場合は子供はCさん1人だから

1/2)事になります。 子供が2人いれば1/2を2人で分け合うので1/4づつになり

ます。

さて、それでは必ず法定相続分の持分で分けなければならないかといいますと、そうではな

いわけで、奥さんが、まるっと相続しても良いですし、子供のうちの1人がまるっと相続しても良いんです。

ただ、それには条件がありまして、「相続人の皆さんで話し合って(協議)、決めるという」

手続きを踏む必要があります。誰が亡くなった人の遺産を相続するのかを納得するまで話

し合って全員が賛成する必要があります。所謂、「遺産分割協議」です。

この協議を経て、法定相続とは、違った割合で相続の手続きができるのです。

これが、法定相続と遺産分割協議で行う相続との簡単な違いになりますが、次回は、

相続人の色々な類型を見ていきたいと思います。

 

福岡市の司法書士 ふくおか司法書士法人

相続、遺言、会社設立、債務整理、自己破産、個人再生、過払金請求、交通事故、成年後見のご相談はコチラ
〒810-0041
福岡市中央区大名二丁目1番35号トライエント山崎ビル4F(地下鉄赤坂駅5番出口徒歩2分)
Tel 092-753-6347 Fax 092-753-6348

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。

一覧に戻る

よく読まれている記事Popular post

ピックアップコンテンツPickup contents

当事務所が運営している専門サイトや
おすすめコンテンツをご紹介

相続・遺言
《無料相談》実施中!

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/souzoku

暮らしに役立つ
法律メルマガ

https://mi-g.jp/mig/registration

福岡で不動産事業を
始めたい方へ

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/estate

福岡自己破産
無料相談室

http://fukuoka-jikohasan.net/

福岡債務整理
無料相談室

http://fukuoka-saimuseiri.net/

福岡個人再生
無料相談室

http://fukuoka-kojinsaisei.net/

出版物紹介

https://www.amazon.co.jp

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、過払い請求・個人再生・自己破産・任意整理・時効援用などの債務整理、相続・遺言、成年後見、債権回収 交通事故などについての手続き全般を行っております。それぞれの業務に専門スタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とのネットワークを駆使し、ワンストップで対応。ふくおか司法書士法人を選んでご来所いただいたお客様に、満足して、笑顔で帰っていただくために、私たちはどんな苦労も惜しみません。

初回相談費用無料

LINEでのご相談はこちら