会社法施行から10年
2017.03.22
こんにちは、皆さん、いかがお過ごしでしょうか
会社法施行から10年を経過しました。そこで、本日は会社法施行10年を迎えて頻発している問題を取り上げたいと思います。
現在、平成18年の会社法施行によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。(会社法第332条第2項、会社法第336条第2項)
平成18年以降、設立された非公開会社や役員の任期伸長の定款変更した非公開会社は、登記費用の節約などの面から、役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。
しかし、平成18年以降の新規の非公開会社や任期伸長の定款変更した非公開会社は、それ以降一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することが非公開会社が多いみたいです。
10年という期間が長いため、役員変更の登記をすることを忘れたり、新規で非公開会社を設立した方、特に、司法書士などの専門職に頼まずに個人で非公開会社を設立した方は、役員変更をしなければならないこと自体理解していないケースがあり、平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。
ご自身の会社の定款を今一度ご確認ください。役員の任期は何年になっていますか?登記懈怠となっていませんか?
役員変更登記を忘れていた!!
役員変更登記の時期が来ている!!
など、様々なご事情がありましたら、是非、ふくおか司法書士法人にまでご相談下さい。
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