コラムColumn

名変の重要性

2015.06.25

不動産登記で一番注意しなければならないのは、おそらく

「名変」

でしょう。

所有権移転や抵当権設定の際、所有者の住所が現住所と異なっている場合には、所有権登記名義人表示変更→所有権移転もしくは抵当権の設定となります。

これを怠れば所有権移転もしくは抵当権設定の申請は却下されてしいます。

そうなれば不動産の取引や融資の実行に支障をきたすので、司法書士であれば絶対できないミスです。
泣き落として法務局の登記官が枝番を付けて事後的な変更を許してくれた話は聞いたことがありますが・・・・

この度依頼があった登記で複数不動産の所有者の住所が転々としており、物件によって住所変更がされているものとされていないものがありました。

Xの住所は a→b→c と移転しています。

A土地   B土地   C土地
所有者    X      X      X
住所      a a b

このとき、ABC土地の所有権登記名義人表示変更を一括申請できるか。

できる。

各不動産ごとに登記記録上の住所が異なっていても、最終の登記原因及びその日付が同一であれば、1件の申請書で申請することができる(事例集131ページ)

このときa→b→cとつながる住民票又は戸籍の付票を添付する。

名変はいつも申請しますが、こんな登記は初めて知りました。

勉強になりました。

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