12月のこと、昔は「しわす」って読んでたみたいです
2016.12.19

今年も、もうすぐおわりますねえ~。
暖冬なのか、あまり寒さを感じない体質なのか「ザ・冬」って感じではないですね。
先々週、毎年恒例の行事で秋月にもみじ狩りと陶芸(「山の音」っていうカフェがあって、陶芸体験ができる)
に行ってきたんですけど、やっと紅葉した感じでした。
紅葉見学のピークも過ぎてたからか、人もまばらでゆっくりできました。
陶芸も何日も前から構想を練ってた息子君ですが、構想と全然違うものが出来ました。
子供の想像力(創造力?)は、やっぱりすばらしいですね。ねらわずに前衛的な作品ができるんですものねぇ~。
一般常識でガチガチの僕なんかが、口を挟まずにいたほうが、よっぽどいい作品が出来るみたいです。
口を出さずに我慢して見守るのも親の役目なんでしょうね。(すんげぇ、口挟みたっかたけど。)焼き上がりが楽しみです。
さて、本題。
前回のブログで、所有権移転はA事務所、抵当権設定がB事務所なんてなった時の
お話しでしたが、
同じ申請で権利者・義務者がそれぞれ代理人を立てて、登記申請する場合どうするのか?というお話です。
例えば、所有権移転の登記で権利者(買主側)の代理人としてA事務所
義務者(売主側)の代理人としてB事務所という場合。
そんなことってあるの? って感じなんですけど、
関西地区では、これ結構あるみたいですね。
なんか「京都方式」って言うらしくて。
福岡では、ほぼほぼないんですが・・・・。
京都は、人との繋がりが深いからなんでしょうか?
この場合、A事務所は、買主からA事務所宛の所有権移転委任状を貰って、
B事務所は、売主からB事務所宛の所有権移転委任状と登記原因証明情報をもらいます。、
そして、B事務所がA事務所宛に復代理の委任状を作成して、A事務所が申請するって
方法をとります。
本来は、もっちょと色々と当事者への確認だったり色々とあるんですけどね。
今回は、これくらいで。
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