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森林の土地の所有者届出制度

2016.09.05

皆さん、9月に入りました。朝晩涼しくなり、季節の変わり目ともあって、体調を崩されていないでしょうか。

 

最近、山林を贈与する所有権移転登記の依頼を受任しました。

 

昔なら、贈与の所有権移転登記をすればおしまい出したが、平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

 

届出対象者は、

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 

届出期間は

土地(山林)の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

 

届出事項は、

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 

山林を取得した時は、上記の届出をお願いします。

ちなみに、届出先は、各都道府県や各市区町村によって異なるみたいなので、確認が必要です。

 

森林の土地の所有者届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料(罰金みたいなものです)がありますので、届出をしておいたほうがいいと思います。

 

当事務所では、行政機関への許認可の申請や届出等の依頼もお受けすることができますので、お困りのことがあれば、是非ご相談ください。

 

参考法令

http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/pdf/03hourei.pdf

をご覧ください。

 

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